○曾爾村新農業構造改善集落センター設置に関する条例
昭和60年11月5日
条例第23号
(設置の目的)
第1条 地域農業の振興と生活文化の向上を図るため、曾爾村に新農業構造改善集落センター(以下「集落センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集落センターの名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
伊賀見集落センター | 曾爾村大字伊賀見379番地 |
葛集落センター | 曾爾村大字葛800番地の1 |
(管理委託)
第3条 村長は、集落センターの維持管理について、設置地区の運営協議会(以下「協議会」という。)に委託するものとする。
第4条 集落センターを使用しようとする者は、協議会の許可を得なければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の不許可)
第5条 協議会は、次の各号の一に該当すると判断したときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 建造物又は付属設備、物件等を破損する恐れがあると認められるとき
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき
(3) 会合等の内容が、騒乱を引きおこす恐れがあると認められるとき
(4) 管理上支障があると認められるとき
(5) その他、協議会が使用不適当と認められるとき
(その他)
第6条 この条例の定めるものの他、管理運営等に必要な事項は、村長が別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年11月6日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月15日から適用する。
附則(平成12年条例第9号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
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