○曾爾村新農業構造改善集落センター設置に関する条例

昭和60年11月5日

条例第23号

(設置の目的)

第1条 地域農業の振興と生活文化の向上を図るため、曾爾村に新農業構造改善集落センター(以下「集落センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集落センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

伊賀見集落センター

曾爾村大字伊賀見379番地

葛集落センター

曾爾村大字葛800番地の1

(管理委託)

第3条 村長は、集落センターの維持管理について、設置地区の運営協議会(以下「協議会」という。)に委託するものとする。

2 前項の委託を受けようとするものは、曾爾村集落センター管理委託契約書(第1号様式)により、契約を締結しなければならない。

第4条 集落センターを使用しようとする者は、協議会の許可を得なければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の不許可)

第5条 協議会は、次の各号の一に該当すると判断したときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 建造物又は付属設備、物件等を破損する恐れがあると認められるとき

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき

(3) 会合等の内容が、騒乱を引きおこす恐れがあると認められるとき

(4) 管理上支障があると認められるとき

(5) その他、協議会が使用不適当と認められるとき

(その他)

第6条 この条例の定めるものの他、管理運営等に必要な事項は、村長が別に規則で定める。

この条例は、昭和60年11月6日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月15日から適用する。

(平成12年条例第9号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

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曾爾村新農業構造改善集落センター設置に関する条例

昭和60年11月5日 条例第23号

(平成26年2月19日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和60年11月5日 条例第23号
昭和62年1月28日 条例第1号
平成12年3月17日 条例第9号
平成24年3月22日 条例第5号
平成26年2月19日 条例第12号