○曾爾村新農業構造改善集落センター管理運営規則

昭和60年11月5日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、地区住民の生活文化の向上、社会福祉の増進を図ると共に、明るく豊かで住みよい農村として発展することを目的として、集落センター施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(管理主体)

第2条 この施設は、曾爾村集落環境施設運営協議会が管理する。

(管理責任者)

第3条 曾爾村地区集落環境施設運営協議会は、この施設の善良な管理を行なうため、管理責任者を定めなければならない。

(管理責任者の任務)

第4条 管理責任者は、この施設を善良に管理し、常に施設の目的に応じて最も効果的に管理しなければならない。

(使用者)

第5条 集落センターを使用できる者(以下「使用者」という。)は、次の者とする。

(1) 村内の住民

(2) 前号以外の者で管理者が必要と認めた者

(使用の許可)

第6条 この集落センターの使用者は、曾爾村集落センター使用許可申請書(第1号様式)により、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者が、当該許可にかかる事項について変更するときも又前項と同様とする。

(目的外使用及び転貸しの禁止)

第7条 使用の許可を受けた者は、使用目的以外の目的に使用し、又は転貸ししてはならない。

(損害賠償)

第8条 使用者により、建造物又は附属建物、物件等を破損し若しくは滅失した時は、不可抗力による場合の他、使用者においてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、管理責任者の指示事項を厳守すると共に、その使用が終つた時は、室を清掃し原状に復さなければならない。

(経費)

第10条 この施設を維持管理するための必要な経費は、地区住民から分担金を徴収する他、使用料等をもつてこれに充てる。なお分担金は運営委員会において決定する。

(帳簿の整備)

第11条 運営協議会は、この施設の維持管理、運営に必要な帳簿を整備し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 使用日誌

(3) 会計経理を明らかにするための諸帳簿

(その他)

第12条 この規則に定めるものの他、必要な事項は運営協議会と協議の上決定する。

1 この規則は、昭和60年11月5日から施行する。

2 曾爾村伊賀見地区集落環境施設管理運営規程(昭和57年2月曾爾村規程第1号)は、廃止する。

(平成4年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この規則施行前にかかる料金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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曾爾村新農業構造改善集落センター管理運営規則

昭和60年11月5日 規則第14号

(平成12年3月31日施行)