○曾爾村農村基盤総合整備農業集会所設置に関する条例
昭和61年6月6日
条例第14号
(設置の目的)
第1条 曾爾村の農林業における経営技術の向上、生活の改善、住民福祉の増進等、多目的機能を有する総合施設として、農村基盤総合整備農業集会所(以下「農業集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業集会所の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
掛 農業集会所 | 曾爾村大字掛650番地 |
(管理委託)
第3条 村長は、農業集会所の維持管理について、設置地区の自治会(大字総代)(以下「管理責任者」という。)に委託するものとする。
(その他)
第4条 この条例に定めるものの他、管理運営等に必要な事項は、村長が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。