○曾爾村自動車駐車場条例
昭和56年6月25日
条例第12号
(設置)
第1条 曾爾村は、地区内の自動車の駐車の便宜を図るため曾爾村自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
1 堂山自動車駐車場 | 大字山粕1684番地 |
2 瓜ケ久保自動車駐車場 | 大字伊賀見1881番地 |
3 丸瀬自動車駐車場 | 大字伊賀見1524番地の1 |
4 新自動車駐車場 | 大字今井1395番地 |
5 相輪自動車駐車場 | 大字葛120番地 |
(行為の制限)
第3条 駐車場内では次の行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用すること。
(2) 施設その他の工作物を破損するおそれある行為をすること。
(3) その他村において管理上支障があると認めた行為をすること。
(原状回復)
第4条 使用者が駐車場の施設その他の工作物を滅失又は破損したときは、使用者において原形に復さなければならない。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。