○曾爾村住宅設置条例

昭和55年4月28日

条例第9号

(設置)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第3条の規定により、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するため、本村に村営住宅を設置する。

2 前項の村営住宅の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(定義)

第2条 この条例において、村営住宅とは、村が法により国の補助を受けて建設し住民に賃貸するための住宅及びその附帯設備をいう。

第3条 村営住宅の整備基準は、村長が別に定める。

この条例は、昭和55年4月28日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表

名称

所在地

山粕団地(村営住宅第2種)

曾爾村大字山粕

瓜ケ久保団地

曾爾村大字伊賀見

丸瀬団地(村営住宅第2種)

曾爾村大字伊賀見

曾爾村住宅設置条例

昭和55年4月28日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第2章 村営住宅等
沿革情報
昭和55年4月28日 条例第9号
平成2年6月19日 条例第8号
平成24年3月22日 条例第12号