○曾爾村営住宅管理条例施行規則
平成10年2月20日
規則第1号
曾爾村営住宅管理条例施行規則(昭和55年4月規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村営住宅条例(平成9年9月曾爾村条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(単身入居に係る村営住宅の規格)
第2条 条例第5条第1項に規定する令第6条第1項で定める者の入居を認める村営住宅の規格は、居室数が3以下とする。
(入居の申込み)
第3条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、村営住宅入居申込書(第1号様式)によってしなければならない。
2 前項の村営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の謄本
(2) 所得に関する証明書
(3) その他村長が必要と認める書類
(入居者選考委員会)
第4条 入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、村長が招集する。
2 委員会は、委員の互選により委員長を選出しなければならない。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(入居許可書)
第5条 条例第9条の2に規定する村営住宅入居許可書は、第2号様式によるものとする。
(請書)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、第3号様式によるものとする。
2 保証人の変更の承認を受けた者は、請書(第3号様式)を村長に再提出しなければならない。
(同居の承認申請)
第8条 条例第12条の規定による承認申請は、同居承認申請書(第5号様式)によってしなければならない。
(入居の承継申請)
第9条 条例第13条の規定による承認の申請は、入居承継承認申請書(第6号様式)によってしなければならない。
(収入の申告)
第10条 条例第15条第1項の規定による入居者からの収入の申告は、毎年6月末日までに収入申告書(第7号様式)を提出して行わなければならない。
(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからヘまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
(2) 当該入居者又は同居者が令第6条第2項各号のいずれかに該当する場合 その旨を証する書類
(収入の額の認定に対する意見の申出)
第11条 条例第15条第4項の規定による意見の申出は、同条第3項の規定による収入の額の認定の通知を受けた日から1月以内に収入認定に対する意見申出書(第8号様式)を提出して行わなければならない。
(家賃の額の変更申請)
第12条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において家賃の額について変更を求めようとするときは、家賃変更申請書(第9号様式)に所得に関する必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(家賃の徴収の猶予等の申請)
第13条 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、家賃徴収猶予(減免)申請書(第10号様式)にその理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(敷金の徴収の猶予等の申請)
第14条 条例第19条第2項の規定による敷金の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、敷金徴収猶予(減免)申請書(第11号様式)にその理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(長期不使用の承認申請)
第15条 条例第25条の規定による承認申請は、長期不使用承認申請書(第12号様式)によってしなければならない。
(模様替及び増改築の承認申請等)
第16条 条例第28条の規定による模様替又は増改築の承認を受けようとする者は、模様替(増改築)承認申請書(第13号様式)に工事の概要を示す図面を添えて村長に提出しなければならない。
(収入超過者等の認定に対する意見の申出)
第17条 条例第29条第3項の規定による意見の申出は、同条第1項又は第2項の通知を受けた日から1月以内に収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(第15号様式)を提出して行わなければならない。
(収入超過者等の認定の取消しの申出)
第18条 収入超過者又は高額所得者は、条例第5条第1号に掲げる金額又は令第9条に規定する金額を超える収入がなくなった場合において、条例第29条第1項又は第2項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとするときは、収入超過者(高額所得者)認定取消申出書(第16号様式)に所得に関する必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(高額所得者の明渡期限延長の申出)
第19条 条例第32条第4項の規定による、明渡しの期限延長の申出をしようとする者は、高額所得者住宅明渡期限延長申出書(第17号様式)にその理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(明渡期限到来後に徴収する金銭の額)
第20条 条例第33条第2項並びに第42条第3項及び第4項で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(社会福祉法人等に対する使用許可等)
第21条 条例第44条第1項の許可を受けようとする社会福祉法人等は、行政財産使用許可申請書(第18号様式)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 条例第45条第1項の社会福祉法人等に対する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)
第22条 条例第53条第1項のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
(退去の届出)
第23条 入居者は、当該村営住宅を立ち退こうとするときは、その10日前までに村営住宅退去届(第19号様式)を村長に提出し、検査を受けなければならない。
(村営住宅管理人)
第24条 村営住宅の管理に関する事務について村営住宅監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により交付されている許可証、証明書等で効力の有するものは、改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により現に提出されている申請書、届出書等は、改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。
4 この規則の施行の際、改正前の規則の規定による用紙で現に残存するものは、改正後の規則の規定にかかわらず、平成10年3月31日までの間なお使用することができる。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。