○「がけ」近接危険住宅移転事業補助金交付規則
昭和47年10月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行う者に対して補助金を交付し、以つて急傾斜地崩壊防止対策と、あいまつて村民の生命の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 「危険住宅」とはがけ地の崩壊等による危険が著しいため住居として不適格な住宅をいう。
「移転事業」とは危険住宅の移転を促進するため危険住宅の居住者に対し次の各号に掲げる経費について補助する事業をいう。
(1) 危険住宅の除却等に要する経費
(2) 危険住宅に代る住宅の建設(購入を含む。)に要する経費
(事業計画の作成)
第3条 村長は、移転事業を行なおうとするときは、事業計画を策定しなければならない。この場合において、あらかじめ奈良県と協議しなければならない。事業計画は移転事業を実施しようとする地区毎に作成するものとし移転事業の対象となる危険住宅に関する次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 対象となる危険住宅の戸数
(2) 危険住宅の移転方法の概要
(3) 移転費用の概要
(4) 移転計画
(5) 跡地計画
事業計画は急傾斜地崩壊対策事業との調整を図つて定めなければならない。
(補助金の額)
第4条 危険住宅の除去等に要する経費については、居住者の移転後はこれを再び居住の用に供しないことを条件として危険住宅の撤去(除去・解体工事費、曳去工事費、動産移転費、その他)経費として一戸当り500千円を限度として補助対象とする。
危険住宅に代る住宅の建設(購入も含む。)に要する経費については、移転者が住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関及び、その他の機関から借り入れた場合において当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額(2,150千円を限度とする。但し、土地の取得を要しない場合は1,650千円を限度とする。)を補助対象とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業補助金申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 設計書、工事収支予算書
(2) その他村長が必要と認める書類
前項の規定による書類を提出しようとする者は当該事業を施行する年度の前年度の10月末日までに事業計画書を村長に提出しなければならない。
(補助の指令)
第6条 村長は、前条第1項の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、当該申請者に対し補助を指令するものとする。この場合に於て補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することが出来る。
(事業の着工届)
第7条 補助の指令を受けた者は、その事業に着工したとき、すみやかに事業着工届に当該事業を請負に付した場合にあつては、請負契約の写しを添えて村長に提出しなげればならない。
(事業の完了届)
第8条 補助の指令をうけた者は、当該事業が完了した時すみやかに完了届を村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 村長は、前条の規定による事業完了届を受理した場合において実地検査を行い適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し当該補助の指令を受けた者に通知する。
(補助の返還等)
第10条 村長は補助の指令を受けた者又は補助金の交付をうけた者が、次の各号の一に該当するときは、補助の指令を取り消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付をうけたとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則、昭和49年度分の事業より適用し、昭和48年度までの事業については、なお従前の例による。
附則(昭和50年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則は、昭和50年度分の事業より適用し、昭和49年度までの事業については、なお従前の例による。
附則(昭和51年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則は、昭和51年度分の事業より適用し、昭和50年度までの事業については、なお従前の例による。
附則(昭和52年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、昭和52年度分の事業より適用し、昭和51年度までの事業については、なお従前の例による。