○曾爾村簡易水道事業の設置等に関する条例
昭和47年3月24日
条例第8号
(簡易水道事業の設置)
第1条 生活用水その他必要な浄水を村民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
(経営の原則)
第2条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。
(経営に関して基本となるべき事項)
第3条 経営に関して基本となるべき給水区域、給水人口及び1日最大給水量は次のとおりとする。
名称 | 給水区域 | 計画給水人口 | 1日最大給水量 |
曾爾村簡易水道 | 大字山粕 大字掛 大字長野 大字小長尾 大字今井 大字塩井 大字葛 大字太良路 大字伊賀見 | 1,850人 | 655.0m3 |
(組織)
第4条 簡易水道事業の管理者は、村長とする。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。