○曾爾村簡易水道事業の設置等に関する条例

昭和47年3月24日

条例第8号

(簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他必要な浄水を村民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(経営の原則)

第2条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。

(経営に関して基本となるべき事項)

第3条 経営に関して基本となるべき給水区域、給水人口及び1日最大給水量は次のとおりとする。

名称

給水区域

計画給水人口

1日最大給水量

曾爾村簡易水道

大字山粕 大字掛 大字長野 大字小長尾 大字今井 大字塩井 大字葛 大字太良路 大字伊賀見

1,850人

655.0m3

(組織)

第4条 簡易水道事業の管理者は、村長とする。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

曾爾村簡易水道事業の設置等に関する条例

昭和47年3月24日 条例第8号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
例規集/第11編
沿革情報
昭和47年3月24日 条例第8号
昭和55年3月13日 条例第3号
昭和63年3月22日 条例第6号
平成元年3月13日 条例第4号
平成29年12月22日 条例第19号
令和5年9月20日 条例第22号