○曾爾村簡易水道事業給水条例

昭和48年6月27日

条例第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、曾爾村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 曾爾村簡易水道事業の給水区域は、曾爾村の次の区域とする。

大字山粕 大字葛 大字掛 大字長野 大字小長尾 大字今井 大字塩井 大字太良路 大字伊賀見

(事務所の所在地)

第3条 この水道の事務所は、曾爾村役場内に置く。

(用語の定義)

第4条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐した給水管及びこれに附属する一切の設備をいう。

(給水装置の種類)

第5条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水栓 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水栓 2世帯又は2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 消火栓 消火に使用する公設又は私設のもの

第6条 専用給水栓は、その用途により次の3種に区分する。

(1) 一般用

(2) 官公署、学校用

(3) 営業用 前2号に規定する用途以外の用に使用するもの(家事事業を含む。)

(新規加入者の施設分担金)

第7条 給水の新設申込者に対し、村長は別表1に定める施設分担金を徴収する。

(給水装置の所有者)

第8条 給水装置は、当該装置の存在する家屋又は土地の所有者でなければこれを所有することができない。ただし、当該家屋又は土地の所有者の同意書を提出したときはこの限りではない。

(代理人及び代表者の選定)

第9条 次の各号の一に該当するときは、給水装置の所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため同一給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(1) 給水装置の所有者が同一給水区域内に居住しないとき。

(2) 前号のほか村長が必要と認めるとき。

2 共用給水栓の使用者は、その中から代表者を選任しなければならない。

(権利義務の継承)

第10条 給水装置の所有権を継承した者は、これに附随する工事費修繕費等の納付義務を継承したものとみなす。

(給水装置の調査)

第11条 村長は必要と認めるときは、給水装置の所有者の全部又は一部について随時に給水装置の調査を行うことができる。

第2章 給水装置の工事及び管理

(構造、材質)

第12条 給水装置の構造、材質は、日本水道協会規格に準ずる。

2 村長は、給水装置の構造、材質が、前項の基準に適合していないと認めるときは、給水の申込みをこばむことができる。

(工事の申込み)

第13条 給水装置の新設、増設又は改造若しくは撤去しようとするものは、あらかじめ村長に申込まなければならない。

(工事の施行)

第14条 給水装置工事は、村長又は村長が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

6 工事の設計、材料検査及び工事検査については、それぞれ別に定める手数料を徴収する。

(新設等の工事費負担)

第15条 給水装置の工事費は、請求者の負担とする。

2 前項の費用は設計により算定したその概算額を工事申込みの際納入しなければならない。

3 前項の概算額は工事竣工後精算し、過不足があるときは、これを還付し又は追徴する。

(給水装置の管理)

第16条 給水装置の使用者又は所有者は、給水装置を管理し、給水装置及び水質に異常があるときは、直ちに修繕、その他必要な処置を村長に請求しなければならない。

2 村長は、管理上必要があると認めるときは、前項の請求がなくても給水装置を検査し、修繕その他適当な処置をさせ又は、自らこれをすることができる。

3 前2項の修繕その他に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、村長の認定により徴収しないことができる。

(給水装置の変更、撤去等)

第17条 村長は、工事上又は公益上必要あると認めるときは、給水装置の変更、修理、移転又は撤去を命ずることがある。

2 給水装置の所有者が給水の使用を廃止したときは、直ちに給水装置の閉栓又は撤去を村長に請求しなければならない。

3 村長は使用廃止の状態にあると認める給水装置についてこれを撤去し、又は切断する旨所有者に通知し、且つ通知を発した日から30日を経過しても当該所有者から異議の申立てがないときは、当該給水装置を撤去し、又は切断することができる。

4 給水装置の所有者の所在が不明と認められるときは、当該給水装置を撤去し、又は切断する旨を公示し、且つ公示をした日から30日を経過しても当該所有者から異議の申立てがないときは、当該給水装置を撤去し、又は、切断することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第18条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上、その他止むを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか制限または停止をすることはない。

2 前項の給水を制限又は、停止しようとするときは、その日時、区域を定めてその都度予告するものとする。ただし、緊急止む得ないときはこの限りでない。

3 給水の制限又は停止、断水又は漏水、その他不可抗力により生ずる損害については、村はその責任を負わない。

(届出)

第19条 給水装置の所有者、使用者又は代表者は次の各号の一に該当する場合は直ちに村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は休止しようとするとき。

(2) 給水装置の所有者又は、使用者に変更があるとき。

(消火栓)

第20条 消火栓は、火災又は防火演習のほか、使用することができない。ただし、村長が必要と認めるときは、臨時に他の目的に使用することができる。

第21条 消火栓を使用して、防火演習をしようとするときは、その前日までに村長に届け出てその承認を受けなければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金の納付義務)

第22条 給水装置の使用にかかる料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

2 共同給水栓の使用者は、連帯して料金の納付義務を負う。この場合において関係使用者が料金の納付者を定めたときはその者から料金を徴収する。

(料金)

第23条 料金は、給水装置1栓につき、別表2に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による消費税相当額及び地方消費税相当額を加えた額とする。

(料金の算定)

第24条 料金は量水器の検針を行なつた日の属する月分として毎月これを算定する。

(料金算定の特例)

第25条 月の中途において、給水装置の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合においても、前条に規定する料金を徴収する。ただし、その月の使用日数が15日を超えない場合は、当該料金の2分の1とする。

(料金の徴収及び方法)

第26条 村長は毎月25日までに前月の給水装置の使用にかかる料金を納額通知書または集金の方法により徴収する。

(料金の前徴)

第27条 村長は、前条の規定にかかわらず必要と認める者から、村長の定める料金概算額をあらかじめ徴収することができる。

2 前項の徴収金は、給水装置の使用を休止し、又は廃止した際に精算し、過不足があるときはこれを還付し又は追徴する。

(手数料)

第28条 手数料は、次の各号に定めるところにより、当該事項の請求者からこれを徴収する。

(1) 工事設計審査手数料 1件 300円

(2) 工事完了検査手数料 1件 500円

(3) 材料検査手数料

 鉛、鉄、銅、鋼管、ビニール管、ポリエチレン管

口径25粍まで1mにつき5円

〃 〃 以上1mにつき10円

 各種水栓類、その他1個につき20円

(4) 前号に該当しない物件の検査を必要とするときは、類似した物件にかかる手数料を参しやくして村長が定める。

(料金の減免)

第29条 料金は、給水を制限し又は停止した場合においてもこれを減免しない。

第30条 村長は、公益上その他の事由により必要あると認めるときは、料金又は手数料を減免することができる。

第5章 貯水槽水道

(村の責務)

第31条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第32条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 雑則

(料金を免れた者に対する過料)

第33条 村長は、偽りその他の不正行為により、料金又は手数料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた期間に相当する料金を徴収するほかその金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。その場合において期間を算定することが困難なときは、1年以内の期間において村長が認定する期間を当該徴収を免がれた期間とみなす。

(停水処分の過料等)

第34条 村長は、次の各号の一に該当するときはその理由の継続する間給水を停止するほか50,000円以下の過料を科し、損害あるときはこれを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免かれようとして詐欺、その他不正行為をした者

(2) 係員の職務執行をこばみ又はこれを妨害した者

(3) 村長の許可を受けることなく導水装置をなし、又は給水装置の増設若しくは変更をした者

(4) 給水の休止若しくは停止中、みだりに止水栓、仕切弁等を開栓し又は村長が施した封緘を破きした者

(5) 前各号ほか、この条例又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反した者

2 前項第3号の工事をした者は、直ちに当該工事にかかる装置を撤去し、原状に復さなければならない。この場合において義務者が撤去しないときは、村がこれを施行し、これに要した費用を当該義務者から徴収する。

第35条 村長は、この条例及びこの条例に基く規則により納付すべき料金、手数料、工事費等を期限内に納付しない者に対し、完納するまで給水を停止することができる。

第7章 補則

第36条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例別表第1及び別表第2の適用については、昭和55年4月1日以後の属する会計年度分から適用する。ただし、昭和54会計年度以前にその徴収すべき又は徴収すべきであつた水道料金及び施設分担金については、なお従前の例による。

(平成元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水している簡易水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例施行前にかかる料金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前にかかる料金については、なお従前の例による。

(平成29年条例第20号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にかかる料金については、なお、従前の例による。

3 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間、大字山粕の料金は次のとおりとする。

(平成30年度)

種別

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

一般用

10m3

1,200円

1m3

130円

官公署・学校用

20m3

2,600円

1m3

140円

営業用

10m3

1,500円

1m3

160円

(平成31年度)

種別

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

一般用

10m3

1,400円

1m3

150円

官公署・学校用

20m3

3,000円

1m3

160円

営業用

10m3

1,700円

1m3

180円

(平成32年度)

種別

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

一般用

10m3

1,600円

1m3

170円

官公署・学校用

20m3

3,400円

1m3

180円

営業用

10m3

1,900円

1m3

200円

別表1

口径

分担金

13粍

250,000円

20粍

350,000円

25粍

400,000円

30粍

450,000円

40粍以上

管理者がその都度定める。

別表2

種別

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

一般用

10m3

1,700円

1m3

180円

官公署・学校用

20m3

3,800円

1m3

200円

営業用

10m3

2,100円

1m3

220円

曾爾村簡易水道事業給水条例

昭和48年6月27日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編
沿革情報
昭和48年6月27日 条例第19号
昭和55年3月13日 条例第4号
平成元年3月13日 条例第5号
平成3年6月25日 条例第12号
平成4年3月24日 条例第6号
平成9年3月17日 条例第10号
平成10年3月19日 条例第9号
平成12年3月17日 条例第10号
平成15年10月1日 条例第4号
平成26年2月19日 条例第15号
平成29年12月22日 条例第20号