○曾爾村消防団の設置等に関する条例

昭和40年12月20日

条例第23号

(設置)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、曾爾村に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 曾爾村消防団

管轄区域 曾爾村一円

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村消防団の設置等に関する条例

昭和40年12月20日 条例第23号

(令和4年5月11日施行)

体系情報
例規集/第12編
沿革情報
昭和40年12月20日 条例第23号
令和4年5月11日 条例第16号