○曾爾村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年12月20日

条例第22号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(団員の種類及び定員)

第2条 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

(1) 基本団員は、次号の機能別団員以外の団員とし、その定員は100人とする。

(2) 機能別団員は、村長が定める特定の職務に従事する団員とし、その定員は20人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、基本団員の定員に機能別団員の定員を加えた定員とする。

3 政令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、基本団員の定員とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団長が、村長の承認を得て次の各号の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員になることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 団長は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至つたとき。

(2) 当該消防団の区域外に転任し又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行なう。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、村規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては村長に、その他の者にあつては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

団長 年額 82,500円

副団長 年額 69,000円

分団長 年額 50,500円

副分団長 年額 45,500円

部長 年額 37,000円

班長 年額 37,000円

団員(基本団員に限る) 年額 36,500円

団員(機能別団員に限る) 年額 12,000円

3 団員が次に掲げる職務に従事したときは、次に掲げる出動報酬を支給する。

災害、警戒の場合 1日につき 8,000円(1日の出動時間が4時間に満たない場合は、4,000円とする。)

訓練、その他必要と認められる場合 1日につき 3,500円

4 報酬の支給方法については、別に定める。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため村外に旅行した場合は、特別職の職員で非常勤のものに支給する額に相当する額を費用弁償として支給する。団員が公務のため村外に旅行した場合は、特別職の職員で非常勤のものに支給する額に相当する額を費用弁償として支給する。

2 費用弁償の支給方法については、一般職の職員の支給の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 基本団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(その他)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 曾爾村消防団設置条例(昭和22年9月曾爾村条例第3号)、曾爾村消防団給与条例(昭和22年9月曾爾村条例第2号)、及び曾爾村消防団員服務紀律及び懲戒条例(昭和22年9月曾爾村条例第4号)は、廃止する。

(昭和41年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日より施行する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年5月1日から適用する。

(費用弁償の内払い)

2 この条例による改正後の曾爾村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条の規定は、令和2年5月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に曾爾村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条の規定による支給すべき事由が生じた費用弁償はなお従前の例による。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の曾爾村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条及び第13条の規定は、令和4年5月1日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に曾爾村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条及び第13条の規定による支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

曾爾村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年12月20日 条例第22号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
例規集/第12編
沿革情報
昭和40年12月20日 条例第22号
昭和41年6月22日 条例第13号
昭和42年5月2日 条例第7号
昭和43年3月12日 条例第9号
昭和44年5月22日 条例第8号
昭和45年3月12日 条例第1号
昭和47年3月24日 条例第19号
昭和48年3月19日 条例第6号
昭和49年3月20日 条例第6号
昭和50年3月18日 条例第8号
昭和51年3月22日 条例第6号
昭和52年3月30日 条例第6号
昭和53年3月29日 条例第7号
昭和54年6月30日 条例第8号
昭和55年6月13日 条例第12号
昭和56年3月12日 条例第5号
昭和61年3月11日 条例第2号
平成2年3月12日 条例第5号
平成3年3月12日 条例第6号
平成4年6月22日 条例第16号
平成5年3月12日 条例第5号
平成8年3月15日 条例第1号
平成9年3月17日 条例第6号
平成12年3月17日 条例第19号
平成16年3月25日 条例第16号
平成19年3月30日 条例第17号
平成20年5月9日 条例第21号
平成21年3月19日 条例第9号
令和元年12月19日 条例第39号
令和2年6月17日 条例第13号
令和4年3月22日 条例第6号