○曾爾村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和44年12月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、曾爾村の消防団員等に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第2条 村長は、消防団員等が消防業務に従事するに当つて一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡しまたは廃疾となつた場合においては賞じゆつ金を授与することができる。

(種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 村長は、消防職員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下政令という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(消防賞じゆつ金等審査委員会)

第5条 村長の諮問に応じ賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与の要件及び功績等の程度の審査を行なうため曾爾村賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 賞じゆつ金の授与については審査委員会の議を経なければならない。

3 審査委員会の組織運営その他必要な事項は規則で定める。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月16日から適用する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

障害者賞じゆつ金(第3条関係)

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

曾爾村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和44年12月19日 条例第17号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
例規集/第12編
沿革情報
昭和44年12月19日 条例第17号
昭和46年8月4日 条例第14号
昭和50年6月30日 条例第17号
昭和51年8月25日 条例第15号
昭和53年3月29日 条例第9号
昭和58年8月9日 条例第13号
昭和60年6月21日 条例第16号
平成4年6月22日 条例第17号
平成7年9月22日 条例第26号
平成19年3月30日 条例第18号