○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅受給者証又は施設受給者証に関する過料条例
平成15年3月24日
条例第16号
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第48条の2、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第32条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第62条の3の規定により、居宅受給者証の提出若しくは返還又は施設受給者証の提出若しくは返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第2条 前条の過料の額は、情状により、村長が定める。
2 前条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に規定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。