○曾爾村デイサービスセンター設置条例
平成17年12月27日
条例第9号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定により、曾爾村老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 曾爾村デイサービスセンター
位置 曾爾村大字伊賀見23の1番地外
(事業)
第3条 センターは、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導等を行う事業その他村長が必要と認める事業を行う。
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の支給に係る者
(2) 前号に掲げる者を現に養護する者
(3) その他村長が適当と認める者
(管理運営)
第5条 施設の管理運営は、指定管理者に行わせることができる。
(業務の範囲)
第6条 指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条の事業の実施に関すること。
(2) その他村長が必要と認めること。
(利用料金)
第7条 施設の利用料金は、指定管理者に管理運営を行わせるときは、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)その他の法令等により算定される金額の範囲内において定める額とする。
3 センターの利用者等は、利用料金のほか、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条に規定する費用その他これに相当する費用を指定管理者に納付しなければならない。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。