○曾爾村道路占用料に関する条例

平成18年3月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

(占用料の額)

第2条 前条の占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の納付)

第3条 占用料は、村長の定める日までに納入しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。

2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、その年度の4月末日とする。

(占用料の減免)

第4条 占用料は、村長が公共の利益となる特別の事情があると認めたときは、減免することができる。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にかかる占用料の適用については、なお従前の例による。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430円

第2種電柱

670円

第3種電柱

900円

第1種電話柱

390円

第2種電話柱

620円

第3種電話柱

850円

その他の柱類

39円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下に設ける電線その他線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780円

郵便差出箱及び信書便差出箱

330円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

470円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第32条第1項第5号に掲げる施設(地下街、地下室、通路等)

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

290円

地下に設ける通路

180円

その他のもの

780円

法第32条第1項第6号に掲げる施設(露天、商品置場等)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件(看板、標識、旗ざお等)

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

標識

1本につき1年

620円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6円

その他のもの

1本につき1月

59円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590円

その他のもの

290円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料(工事用板囲、足場等及び工事用材料)

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

その他前各項により難い占用

前各項に準じて村長が定める額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げる。

7 占用料の額が月を単位とするもので、占用期間が1月に満たない場合又はその期間に1月に満たない端数がある場合の占用料の額は、当該1月に満たない占用期間又は端数を1月として計算した額とする。

8 占用料の額が年を単位とする場合において、占用期間が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、当該1年に満たない占用期間又は端数(以下「占用期間等」という。)に係る占用料の額は、次のとおりとする。

(1) 占用期間等が10月に満たない場合

年額の10分の1に占用期間等の月数を乗じて得た額

(2) 占用期間等が10月以上の場合

占用期間等を1年として計算した額

9 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

曾爾村道路占用料に関する条例

平成18年3月22日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成18年3月22日 条例第14号
平成21年3月19日 条例第6号
平成24年3月22日 条例第11号
平成26年10月1日 条例第30号
平成29年3月23日 条例第9号
令和2年3月23日 条例第3号
令和5年3月24日 条例第13号