○曾爾村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年3月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告時期)

第2条 任命権者は、毎年12月末までに、村長に対し、前年度における人事行政の運営等の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 給与の状況

(3) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 分限及び懲戒処分の状況

(5) 服務の状況

(6) 研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 福祉及び利益の保護の状況

(8) その他村長が必要と認める事項

(公平委員会の報告時期)

第4条 公平委員会は、毎年12月末までに、村長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 村長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年3月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 村広報に掲載する方法

(2) 村役場窓口で閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

曾爾村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年3月30日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成19年3月30日 条例第7号
平成28年3月28日 条例第3号
令和元年12月19日 条例第28号
令和4年12月16日 条例第24号