○過疎地域自立促進特別措置法に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、過疎地域自立促進特別措置法に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年3月曾爾村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第4条に規定する申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行うものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

過疎地域自立促進特別措置法に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月31日 規則第9号