○ふるさと曾爾村元気推進基金条例

平成20年6月23日

条例第24号

(設置)

第1条 ふるさと曾爾村を元気にするための寄附金を財源として、自然環境・景観の保護、伝統文化の伝承、産業振興、若者定住の促進、住民福祉の向上を図るため、ふるさと曾爾村元気推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めのあるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと曾爾村元気推進基金条例

平成20年6月23日 条例第24号

(平成20年6月23日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年6月23日 条例第24号