○曾爾村定住促進に関する条例

平成21年3月19日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、定住促進のための諸施策を講じることにより、活力とうるおいに満ちた地域社会を創造し、もって住民の福祉と生活の向上に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) Uターン者 就業のために1年以上村外に住所を移していた村内出身者で、就業のため再び本村に住所を定め、かつ定住の意志のある45歳以下の者をいう。

(2) 転入者 村外出身者で、新たに本村に住所を定め、かつ定住の意志のある45歳以下の者をいう。

(3) 新卒就業者 学校卒業年度の翌年度末までに新規に就業する者で、かつ定住の意志のある者をいう。ただし、同一事業所に3ヶ月以上継続勤務した者をいう。

(4) 定住 5年以上にわたり住所を有し、かつ継続して居住することをいう。また、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民登録をした(している)者をいう。

(5) 住宅新築者 若者定住促進住宅用地に住宅を新築した者をいう。

(6) 村内の木造建築物請負業者 村内に事業所(事務所)を置き村建築組合に加入している者で、木造建築物の完成を発注者から直接に請負う者をいう。

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) Uターン者にUターン奨励金を5年経過したとき交付する。

(2) 転入者に、転入奨励金を5年経過したとき交付する。

(3) 本村に住所を有し、定住の意志のある新卒就業者にふるさと就労奨励金を交付する。

(4) 前3号に該当する者で、かつ曾爾村若者定住促進住宅用地に住宅を新築した者に住宅奨励金を5年経過したときに交付する。

(5) 第4号に該当する者で、村内の木造建築物建物請負業者により自己の居住する木造建築物を新築した者に奨励金を交付する。

(奨励金等の額)

第4条 前条に規定する定住促進奨励金等の額は、別表1のとおりとする。

(交付申請)

第5条 第3条に該当する者で、当該各号に定める定住促進奨励金等の交付を受けようとする者は、規則の定めるところにより、申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請は、定住促進奨励金の交付要件が満たされてから1年以内に行わなければならない。

(交付)

第6条 村長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

(交付の制限)

第7条 第3条第1号から第4号までのうち2つ以上に該当するときは、どちらか高い交付額を支給する。

2 第3条第1号から第5号までの各号の交付については、同一世帯同一人につき1回限りとする。

(奨励金の返還)

第8条 村長は、第3条に規定する定住促進奨励金等を虚偽、その他不正によって受けた者があると認めたときは、その者から既に受けた金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 奨励措置の適用を受けるための資格要件を欠くに至ったとき。

(2) 第3条第3号及び第5号の定住促進奨励金を受けた者が5年以内に転出したとき。

(3) その他不正な手段により定住促進奨励措置の適用を受けていると認められたとき。

(4) 第2号に該当する場合に返還を求める金額は、別表2のとおりとする。ただし、村長がやむを得ない事由と認めた場合は除く。

(適用除外)

第9条 次に掲げる者は、この条例による定住促進奨励措置の対象としない。

(1) 福祉施設への入所・医療施設への入院等を主な目的として転入した者

(2) 市町村税又は村に納付すべき使用料等を滞納している者(同居の親族を含む。)

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(4) その他村長が定住促進奨励措置の対象を該当でないと認める者

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 第5条に規定する申請は、平成27年4月1日から適用する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表1(第4条関係)

定住促進奨励金の種類

項目

金額

Uターン奨励金

世帯(2人以上)

義務教育(村内施設で就学)修了前の世帯員1人につき1年あたり

200,000円

20,000円

単身者

50,000円

うち

第1次産業就業者及び村長が指定した産業従事者

世帯(2人以上)

義務教育(村内施設で就学)修了前の世帯員1人につき1年あたり

300,000円

20,000円

単身者

100,000円

転入奨励金

世帯(2人以上)

義務教育(村内施設で就学)修了前の世帯員1人につき1年あたり

100,000円

20,000円

単身者

50,000円

うち

第1次産業就業者及び村長が指定した産業従事者

世帯(2人以上)

義務教育(村内施設で就学)修了前の世帯員1人につき1年あたり

300,000円

20,000円

単身者

100,000円

ふるさと就労奨励金

村内に家族を有し定住の意志を持って地元企業等に就職した場合

100,000円

村内に家族を有し定住の意志を持って、村外の企業等に就職した場合

70,000円

住宅建築奨励金

曾爾村若者定住促進住宅用地に住宅を新築した場合

500,000円

義務教育(村内施設で就学)修了前の世帯員1人につき1年あたり

20,000円

曾爾村若者定住促進住宅用地に住宅を新築する者で、村内の木造建築物請負業者により自己の居住する木造建築を新築した場合については、居住用床面積1坪(1坪未満は切捨て)当たり

10,000円

上限

500,000円

別表2(第8条関係)

受給後の年数

返還を求める金額

受給後の年数

返還を求める金額

1年以内

支給額の100%

3年超4年以内

支給額の40%

1年超2年以内

支給額の80%

4年超5年以内

支給額の20%

2年超3年以内

支給額の60%

 

 

曾爾村定住促進に関する条例

平成21年3月19日 条例第3号

(平成27年6月22日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成21年3月19日 条例第3号
平成24年12月26日 条例第23号
平成27年6月22日 条例第22号