○曾爾村若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成21年3月19日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、若者が村内に居住し、かつ定住しようとする者に対し、生活の基盤となる住宅を供給するとともに、地域活性化への担い手確保、及び交流事業等を推進するために、曾爾村若者定住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(住宅の名称)

第2条 若者定住促進住宅の名称及び位置等は次のとおりとする。

名称

所在地

構造

戸数

間取り

建設年度

長野若者定住促進住宅

曾爾村大字長野1275番地の2

鉄筋コンクリート造

2階建1棟

5戸

1LDK

昭和54年

今井若者定住促進住宅

曾爾村大字今井450番地の1、451番地の1

木造2階建1棟

4戸

3LDK

平成24年度

太良路若者定住促進住宅 1号棟

曾爾村大字太良路355番地

鉄筋コンクリート造 2階建1棟

1戸

4DK

平成25年度

太良路若者定住促進住宅 2号棟

曾爾村大字太良路355番地

鉄筋コンクリート造 2階建1棟

4戸

2LDK

平成25年度

(入居者の募集方法)

第3条 村長は、若者定住促進住宅の入居者の募集を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、村長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞掲載、行政放送、広報及び掲示等の方法により広告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、次に掲げる事項等を示して行うものとする。

(1) 住宅が若者定住促進住宅であること。

(2) 住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

5 村長は、特別の事情があると認めた場合は、第1項による募集を行わず、若者定住促進住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第4条 長野若者定住促進住宅及び太良路若者定住促進住宅2号棟に入居することができる者は、次の第1号から第5号のいずれかに該当する者であって、かつ、第6号及び第7号の要件を具備する者とする。

(1) 満45歳以下で村内に居住し、かつ5年以上定住する意志のある者

(2) 満45歳以下で村内に職を有する者又は有する予定のある者

(3) 満45歳以下で村内に居住し、村外に職を有する者又は有する予定のある者

(4) 交流員及び研修員等

(5) 村長が特別の事情と認める者

(6) 税金などの滞納がなく、住宅使用料等の支払能力がある者

(7) その者、同居家族及び第26条に定める者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 今井若者定住促進住宅及び太良路若者定住促進住宅1号棟に入居することができる者は、次の第1号及び第2号のいずれかに該当する者であって、かつ、第3号から第5号の要件を具備する者とする。

(1) 入居申込み時及び入居時において、夫婦世帯で夫婦いずれかが45歳未満である者

(2) 入居申込み時及び入居時において、世帯主に義務教育修了までの子がいる者

(3) 現に居住するための住宅を必要としていることが明らかな者

(4) 税金などの滞納がなく、住宅使用料等の支払能力がある者

(5) その者、同居家族及び第26条に定める者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(入居者の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居者の資格を有する者で若者定住促進住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から若者定住促進住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第6条 入居の申込みを受理した戸数が若者定住促進住宅の戸数を超える場合においては、村長が第9条に定める入居者選考委員会を招集し、その審議により選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第7条 村長は、住宅の困窮度の高い者から入居決定することができる。

2 住宅の困窮度が同程度と判断した者については、抽選とする。

(入居補欠者)

第8条 村長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が若者定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居者選考委員会)

第9条 第6条の入居者選考委員会は、委員5人以内で組織し、その委員は次の各号に掲げる者の内から必要のつど村長が定める。

(1) 本村議会の議員

(2) 若者定住促進住宅の所在地の総代

(3) 副村長

(4) 識見を有する者

(5) 村の職員であって、若者定住促進住宅を担当する課長

2 委員は、審議が終了したときは、解任されるものとする。

(若者定住促進住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 第12条第1項に規定する連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 入居決定者が未成年者の場合は、親権者の同意書

(3) 第17条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 村長は、入居決定者が第1項及び第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 村長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに若者定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、入居可能日から15日以内に若者定住促進住宅に入居しなければならない。ただし、村長の承諾を受けたときは、この限りでない。

(入居の承継)

第11条 若者定住促進住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該若者定住促進住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、村長の定めるところにより、入居の承継について村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の承認を受けようとするもの、又はその者と現に同居している者が第4条第1項第7号及び同条第2項第5号に該当する暴力団であるときは、村長は承認しないものとする。

(連帯保証人)

第12条 入居決定者は、国税、地方税等の滞納がない者で、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人を1人立てなければならない。

2 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したときは、遅滞なく、新たに連帯保証人を定め、村長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所もしくは居所が不明となったとき。

(3) 失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき。

3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、村長の承認を得なければならない。

(家賃)

第13条 若者定住促進住宅の家賃は、次のとおりとする。

(1) 長野若者定住促進住宅 月額 15,000円

(2) 今井若者定住促進住宅 月額 30,000円

(3) 太良路若者定住促進住宅1号棟 月額28,000円

(4) 太良路若者定住促進住宅2号棟 月額23,000円

2 前項に定めるもののほか、村長の許可を得て動物を飼育する場合においては、1頭あたり月額5,000円を家賃に上乗せする。ただし、入居者が身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬又は聴導犬を必要とする障害者であり、村長の承認を受けた場合はこの限りでない。

3 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 若者定住促進住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 村長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第10条第5項の入居可能日から若者定住促進住宅を明け渡した日(第28条による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに若者定住促進住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときはその月の家賃は1ヶ月を30日として日割計算した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

4 入居者が第27条に規定する手続きを経ないで若者定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第16条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、これを督促しなければならない。

2 入居者は、納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 村長は、入居者が納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を免除することができる。

(敷金)

第17条 村長は、入居者から3ヶ月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が立ち退くときは、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第18条 村長は、必要に応じて若者定住促進住宅の修繕(畳の表替え、障子の張替え、ふすま紙の張替え、破損ガラスの取替え、給水栓の取替え及び電球等の取替え等の軽微な修繕、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の費用

(2) 汚物及び塵芥処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用その他共益費

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は若者定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、若者定住促進住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅不使用の届出)

第22条 入居者が若者定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 入居者は、若者定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第24条 入居者は、居住のみを目的として若者定住促進住宅を使用しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該若者定住促進住宅の一部を居住の目的以外の用途に併用することができる。

2 入居者は、若者定住促進住宅の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 鉄砲、刀剣類又は、爆弾性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。

(2) 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。

(3) 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。

(4) 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。

(5) 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。

(模様替等の制限)

第25条 入居者は、若者定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が若者定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに若者定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第26条 若者定住促進住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の承認を受けようとする者、又はその者と現に同居している者が第4条第1項第7号及び同条第2項第5号に該当する暴力団であるときは、村長は承認しないものとする。

(住宅の検査及び原状回復)

第27条 入居者は、若者定住促進住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに村長に届け出て、村長の指示する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、若者定住促進住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該若者定住促進住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第28条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取消し、若者定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により若者定住促進住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上若者定住促進住宅を使用しないとき。

(5) その者又は同居者が暴力団員であると判明したとき。

(6) 第20条から第25条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき若者定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該若者定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、村長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

3 第1項の明渡しの場合において、入居者に損害を生ずることがあっても村は、その責めを負わない。

(意見聴取等)

第29条 村長は、必要があるとみとめるときは、次に掲げる者が暴力団であるかどうかについて、本村の区域を管轄する警察署の署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くものとする。

(1) 入居予定者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第26条第1項の村長の承認を受けた入居者が同居させようとする者

(3) 第11条第1項の村長の承認を受けて引き続き若者定住促進住宅に居住しようとする者及びその者と現に同居している者

2 村長は、特に必要があると認めるときは、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

3 警察署長は、必要があると認めるときは、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、村長に対して意見を述べることができる。

(立入検査)

第30条 村長は、若者定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している若者定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第31条 村長は、若者定住促進住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、駐車場及び村長が必要と認めるものについて、その使用を許可することができる。

(罰則)

第32条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第33条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の現入居者については、改正後の第12条及び第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

曾爾村若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成21年3月19日 条例第4号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成21年3月19日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第6号
平成26年3月28日 条例第18号
令和元年12月19日 条例第27号