○曾爾村歴史文化交流展示施設設置及び管理に関する条例
平成21年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 地域の特性である恵まれた自然環境、古い歴史を生かし、都市住民との交流を図り、地域の活性化に資するため曾爾村歴史文化交流展示施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 曾爾ぬるべの郷歴史文化交流展示館
(2) 位置 奈良県宇陀郡曾爾村大字太良路830番地ほか
(事業)
第3条 この施設は、次の事業を行う。
(1) 郷土資料・伝統工芸品及び特産品、民芸品等の展示
(2) その他村長が必要とする事業
(管理運営)
第4条 施設の管理運営は、指定管理者に行わせることができる。
(業務の範囲)
第5条 指定管理者に行わせることのできる業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条の事業実施に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) その他村長の必要と認めること。
(損害賠償義務)
第6条 利用者は、その帰すべき理由により、施設等を滅失もしくは損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、これを減免することができる。
(免責)
第7条 村は、利用者が施設の利用により生じた村の責任によらない事故、損害について一切の責任を負わない。
(その他)
第8条 施設の管理運営方法その他必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。