○曾爾村歴史文化交流展示施設設置及び管理に関する条例

平成21年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 地域の特性である恵まれた自然環境、古い歴史を生かし、都市住民との交流を図り、地域の活性化に資するため曾爾村歴史文化交流展示施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 曾爾ぬるべの郷歴史文化交流展示館

(2) 位置 奈良県宇陀郡曾爾村大字太良路830番地ほか

(事業)

第3条 この施設は、次の事業を行う。

(1) 郷土資料・伝統工芸品及び特産品、民芸品等の展示

(2) その他村長が必要とする事業

(管理運営)

第4条 施設の管理運営は、指定管理者に行わせることができる。

(業務の範囲)

第5条 指定管理者に行わせることのできる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条の事業実施に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) その他村長の必要と認めること。

(損害賠償義務)

第6条 利用者は、その帰すべき理由により、施設等を滅失もしくは損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、これを減免することができる。

(免責)

第7条 村は、利用者が施設の利用により生じた村の責任によらない事故、損害について一切の責任を負わない。

(その他)

第8条 施設の管理運営方法その他必要な事項については、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村歴史文化交流展示施設設置及び管理に関する条例

平成21年3月19日 条例第2号

(平成21年3月19日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月19日 条例第2号