○曾爾村観光施設等整備基金条例

平成23年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 村の観光施設等整備に要する費用に充てるため、曾爾村観光施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村長は、観光施設等の整備事業を行う場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村観光施設等整備基金条例

平成23年3月15日 条例第1号

(平成23年3月15日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年3月15日 条例第1号