○平成22年改正条例附則第3項の規定による平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成23年3月15日

規則第3号

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年村条例第19号。次条において「改正法」という。)附則第3項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して村長が定める職員は、平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第3項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 改正法附則第3項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第4条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)の前日までの間に新たに職員となった者であって、初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年村規則第15号)附則第4項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日前となるもの

(2) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、育児休業法第3条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、村長の定める職員

(3) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める職員

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

平成22年改正条例附則第3項の規定による平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成23年3月15日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)