○曾爾村子ども医療費助成条例

平成23年6月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成し、もって子どもの健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(助成要件)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子ども又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者である子どもを主として養育している者又は自らが医療費を負担する子どもとし、この場合においての子どもは、曾爾村の区域内に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 曾爾村心身障害者医療費助成条例(昭和48年村条例第22号)の適用を受ける者

(3) 曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年村条例第16号)の適用を受ける者

(助成の範囲)

第4条 医療費の助成は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)を対象者に支給して行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(証明書の交付等)

第5条 村長は、対象者に対し規則で定めるところにより医療費の助成の対象となる子どもであることを示す証明書を交付するものとする。

2 対象者は、当該証明書を医療機関等において子どもが医療を受ける際に提示しなければならない。

(届出)

第6条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事実が生じたときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、村長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格登録等の停止)

第9条 村長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格登録及び助成金の支給を停止することができる。

(損害賠償との調整)

第10条 村長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 この条例による曾爾村子ども医療費助成条例第5条の規定については、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の曾爾村子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

曾爾村子ども医療費助成条例

平成23年6月28日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)