○曾爾村国民健康保険出産育児一時金の加算に関する規則

平成20年12月25日

規則第15号

曾爾村国民健康保険条例(昭和34年3月曾爾村条例第7号)第6条第1項に規定する出産育児一時金の額は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る本則の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の曾爾村国民健康保険出産育児一時金の加算に関する規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

曾爾村国民健康保険出産育児一時金の加算に関する規則

平成20年12月25日 規則第15号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月25日 規則第15号
平成26年11月10日 規則第12号
令和4年3月4日 規則第3号