○曾爾村の職員の職の設置に関する規則

平成24年3月30日

規則第3号

曾爾村の職員の職の設置に関する規則(昭和39年村規則第9号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、曾爾村職員定数条例(昭和33年6月条例第9号)第2条各号に定める職員(以下「職員」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 職員の職は、参事、課長、次長、室長、会計管理者、所長、事務長、主幹、園長、課長補佐、次長補佐、室長補佐、所長補佐、主任、主事、主事補、技師、医師、保健師、看護師、准看護師、運転手、歯科衛生士、学校校務員とする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

曾爾村の職員の職の設置に関する規則

平成24年3月30日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年3月30日 規則第3号