○曽爾村地下水資源保全条例施行規則

平成24年6月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、曽爾村地下水資源保全条例(平成24年曽爾村条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(適用除外施設等)

第3条 条例第5条第2項の国又は地方公共団体の機関は、国又は地方公共団体の公社、公団又は事業団とする。

(許可申請の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、井戸設置許可申請書(様式第1号)、若しくは井戸設置変更申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 井戸の設置場所を示す位置図

(2) 井戸の構造図

(3) 配管見取図

(4) 放流先見取図又は浸透桝の構造図及び位置図

(5) その他村長が必要と認める書類

(許可等)

第5条 条例第6条の規定による許可の申請を受理した日から起算して30日以内に井戸設置許可証(様式第3号)により通知するものとする。なお、不許可の場合には通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(完成届)

第6条 条例第8条の規定による届出は、井戸完成届(様式第5号)によるものとする。

(承継)

第7条 条例第9条第2項の規定による届出は、地下水採取承継届出書(様式第6号)により行うものとする。

(廃止)

第8条 条例第11条の規定により井戸を廃止したときは、井戸廃止届出書(様式第7号)を廃止した日から起算して15日以内に提出しなければならない。

(身分証明書)

第9条 条例第12条第2項の身分を示す証明書は、曽爾村職員証とする。

(許可の取消し)

第10条 条例第13条の規定による許可の取消しは、井戸設置許可取消書(様式第8号)により行うものとする。

(指導又は勧告)

第11条 条例第14条の勧告は、井戸設置に関する勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(措置命令)

第12条 条例第15条の規定による措置命令は、井戸設置に関する措置命令書(様式第10号)により行うものとする。

(措置の届出)

第13条 条例第14条の勧告又は条例第15条の規定による命令を受けた者がその措置をとった場合は、条例第16条の規定により措置届出書(様式第11号)により行うものとする。

(停止命令)

第14条 条例第17条の規定による停止命令は、井戸使用停止命令書(様式第12号)により行うものとする。

(原状回復命令)

第15条 条例第18条の規定による原状回復命令は、井戸原状回復命令書(様式第13号)により行うものとする。

(公表)

第16条 条例第19条の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について村広報に登載するとともに、必要に応じ、村長が認める広報手段により行うものとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあたっては、その名称、住所及び代表者の氏名)

(2) 指導又は勧告の要旨

(3) 指導又は勧告に従わない事実

(提出部数)

第17条 条例及び規則に定める村長に提出する書類の部数は、正本1部とする。

(補則)

第18条 この規定に定めるもののほか、必要事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

曾爾村地下水資源保全条例施行規則

平成24年6月13日 規則第8号

(平成24年6月13日施行)