○曾爾村公民館分館規則

平成24年10月15日

教委規則第4号

(設置)

第1条 地区住民の実際生活に関する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する目的をもって、次のとおり分館を設置する。

名称

位置

曾爾村公民館長野分館

曾爾村大字長野1285番地の3

曾爾村公民館小長尾分館

曾爾村大字小長尾249番地の2

曾爾村公民館太良路分館

曾爾村大字太良路663番地

(職員)

第2条 分館に分館長その他の職員を置くことができる。

(分館の運営)

第3条 分館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に則り常に本館との連絡を密にし、当該地域の実情に応じた運営を行うものとする。

(分館の経費)

第4条 分館の維持経費に要する一切の経費は、事業により生ずる収入、地区住民からの拠出金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

曾爾村公民館分館規則

平成24年10月15日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年10月15日 教育委員会規則第4号
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号