○曾爾村公民館分館規則
平成24年10月15日
教委規則第4号
(設置)
第1条 地区住民の実際生活に関する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する目的をもって、次のとおり分館を設置する。
名称 | 位置 |
曾爾村公民館長野分館 | 曾爾村大字長野1285番地の3 |
曾爾村公民館小長尾分館 | 曾爾村大字小長尾249番地の2 |
曾爾村公民館太良路分館 | 曾爾村大字太良路663番地 |
(職員)
第2条 分館に分館長その他の職員を置くことができる。
(分館の運営)
第3条 分館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に則り常に本館との連絡を密にし、当該地域の実情に応じた運営を行うものとする。
(分館の経費)
第4条 分館の維持経費に要する一切の経費は、事業により生ずる収入、地区住民からの拠出金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。