○曾爾村自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給に関する規則

平成25年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成24年法律第51号。以下「法」という。)第6条に規定する自立支援医療費の支給について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成25年政令第5号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成25年厚生労働省令第4号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法、政令及び省令に定めるところによる。

(支給認定の申請)

第3条 法第53条第1項の規定に基づき、政令第1条第1項に規定する医療(以下「育成医療」という。)又は同条第2項に規定する医療(以下「更生医療」という。)に係る支給認定の申請をしようとする身体障がい者等(以下「申請者」という。)は、自立支援医療費支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第1号)及び同意書(様式第2号)により村長に申請するものとする。

2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書又は診断書は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第3号)又は自立支援医療(更生医療)意見書(様式第4号)によるものとする。

(判定依頼)

第4条 村長は、前条に規定する申請のうち、更生医療に係る申請を受理したときは、申請者の申請の資格の有無を審査し、申請の資格を有すると認めた場合においては、奈良県身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定依頼書自立支援医療(更生医療)(様式第5号)を送付し、当該申請者に係る更生医療の要否等についての判定を求めるものとする。

(支給認定等)

第5条 村長は、第3条の申請に対し支給する旨の認定をしたときは、自立支援医療(変更)承認通知書(様式第6号)を申請者に送付するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第7号)を交付するものとする。

2 村長は、第3条の申請に係る支給認定について適当でないと認めたときは、自立支援医療却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更申請等)

第6条 前条の規定により支給認定を受けた身体障がい者等(以下「支給認定障がい者等」という。)は、法第56条第1項に規定する支給認定の変更を申請するときは、自立支援医療費支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請又は職権により支給認定の変更を決定したときは、自立支援医療(変更)承認通知書(様式第6号)により支給認定障がい者等に通知するとともに、新たに受給者証を交付するものとする。

3 村長は、第1項の申請に対し支給認定の変更を行わないことを決定したときは、自立支援医療却下通知書(様式第8号)により支給認定障がい者等に通知するものとする。

(看護等に要する費用の支給申請等)

第7条 法第58条第1項に規定する自立支援医療の支給のうち、看護、治療材料、移送及び施術(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする支給認定障がい者等は、自立支援医療(育成医療・更生医療)看護等承認申請書(様式第9号)により村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請を承認したときは自立支援医療(育成医療・更生医療)看護等(承認・却下)通知書(様式第10号)により当該支給認定障がい者等に通知するものとする。

3 前項の承認を得た支給認定障がい者等は、看護等に要する費用を請求するときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)看護費等請求書(様式第11号)により村長に請求するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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曾爾村自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給に関する規則

平成25年3月29日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)