○曾爾村マイクロバス使用要綱

平成6年3月31日

要綱第2号

村マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の使用については、次に定めるところによる。

(使用の許可範囲)

(1) 村及び村の執行機関が主催する会議、視察、その他の行事等でマイクロバスの運行を必要と認めたとき。

(2) 県、その他の上部機関及びそれに準ずる機関団体が主催する行事等でマイクロバスの運行を必要と認めたとき。

(3) 自治会、婦人会、その他公共的団体が、村単位で主催する行事等で特にマイクロバスの運行を必要と認めたとき。

(4) その他行政上特に村長が必要と認めたとき。

(使用の手段)

マイクロバスを使用する者は、別紙使用申請書を総務課に提出し、主管課長の許可をうけなければならない。

なお、申請者は所管課長の申請であって、必ず1名以上の乗務を要する。提出日については、1週間以前とし、乗車名簿を添付すること。

(使用時間)

マイクロバスの使用時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

(使用許可の取り消し等)

次の各号に該当するときは、使用の許可を取り消しすることが出来る。

(1) 村の行事で緊急に使用するとき。

(2) 使用者が偽り、その他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 管理上(修理等)特に必要があるとき。

(バス内の禁止事項)

マイクロバス乗車中に次の行為をしてはならない。

(1) 飲酒、放歌等著しく品位をそこなう行為

(2) 暴力等他人に著しく迷惑をおよぼす行為

(3) 車体、付属品等を故意に破損し、またはその恐れがある行為

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

画像

曾爾村マイクロバス使用要綱

平成6年3月31日 要綱第2号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成6年3月31日 要綱第2号