○曾爾村選挙人名簿の抄本等の閲覧等に関する事務取扱要綱
昭和63年4月1日
要綱第1号
(閲覧の申出書に添付する書類)
第2条 選挙人名簿抄本の閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)が法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的として閲覧をしようとする場合に、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項の規定により選挙人名簿抄本閲覧申出書(以下「申出書」という。)に添えて提出する書類は、次に掲げる区分により当該各号に定めるものとする。
(1) 申出者が公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である場合に、規則第3条の2第2項第1号の規定により提出する当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料は、次のいずれかとする。
ア 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの
イ 政党等による公認決定を示すもの
ウ 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第5項の規定による政治活動用看板の証票の交付の申請書の写し
エ 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し
オ 規正法第19条第2項の規定による資金管理団体の届出書の写し
カ その他委員会が適当と認めるもの
(2) 申出者が政党その他の政治団体である場合に、規則第3条の2第2項第2号ロの規定により提出する当該申出者の政治活動の実績を示す資料は、次のいずれかとする。
ア 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
イ 規正法第12条の規定による収支報告書の写し
ウ その他委員会が適当と認めるもの
第3条 申出者が法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧する場合に、規則第3条の3第2項の規定により申出書に添えて提出する書類は、次のいずれかとする。
(1) 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果報告(公表)に至るまでのスケジュールが示されたもの等)に類するもの
(2) 調査説明書(第1号様式)
(3) その他委員会が適当と認めるもの
なお、回答に併せて提示する委員会が適当と認める書類は、本人であることが確認できる書類とする。
(閲覧の方法)
第6条 選挙人名簿の閲覧に供する時間は執務時間内とし、場所は委員会の事務室又は委員会が指定する場所とする。
2 閲覧者が選挙人名簿を閲覧し、その内容を他に写す方法は筆記に限るものとする。
3 選挙人名簿抄本を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆をしないこと。
(閲覧事項の確認)
第7条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。
(閲覧の中止)
第8条 委員会は、閲覧者がこの要綱の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合には、直ちに閲覧を中止させることができる。
(閲覧の拒否)
第9条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、次の場合をいう。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に規定する加害者若しくはストーカー行為等の相手方(以下「加害者等」という。)が判明しており、当該加害者等から支援対象者についての閲覧の申出があつたとき。
(2) 委託を受けた法人が調査研究をする場合において、当該調査研究に係る委託契約書の写しの提出に応じないとき。
(3) その他委員会が相当な理由があると認めるとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧に関して必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。