○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月16日
選管規程第1号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、曾爾村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(第1号様式。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。
附則(平成25年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。