○曾爾村技能労務職の職種変更試験実施要綱
平成20年8月28日
要綱第8号
1 趣旨
技能労務職を取り巻く非常に厳しい環境を踏まえ、技能労務職員の意欲を喚起し、能力を発揮することを目的として、職種変更試験を実施する。
2 受験資格
技能労務職員として採用されたもので、試験実施日において、行政職場(職域拡大職場)における経験期間1年以上のものに受験資格を与える。但し、次の各号に掲げる事由に該当する期間がある場合、その期間は経験期間に含まない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定よる停職処分
(2) 法第28条第2項の規定による分限処分
(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定よる専従休職
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定よる育児休業
3 欠格事項
つぎのいずれかに該当するものは、当該年度における職種変更試験を受験できない。
(1) 試験実施年度において、定年退職するもの
(2) 試験実施日において、法第29条第1項の規定より懲戒処分を受けて1年を経過していないもの
(3) 試験実施日において、法第28条第2項の規定よる分限休職のもの
4 試験内容
職種変更試験の内容については、原則として次のとおりとする。
(1) 作文試験
(2) 面接試験
5 試験の実施時期
職種変更試験は、原則として、毎年度1回実施することとし、実施時期は別に定めるものとする。
6 受験申込
職種変更試験の受験を希望するものは、職種変更試験申込書(別紙様式)を課長経由のうえ、総務課長に提出するものとする。
7 行政職任用換候補者名簿
職種変更試験に合格したものは、行政職任用換候補者名簿に登載する。名簿登載日は、職変更試験合格決定日とし、名簿の有効期間は、原則として、試験実施年度の翌年度末日までとする。
8 行政職への任用換
職種変更試験に合格したものは、行政職への任用換をおこなう。行政職への任用換は、原則として、職種変更試験に合格した年度の翌年度の4月1日付けで発令する。
9 再受験
職種変更試験は、受験年度の翌年度以降の再受験を可とする。
10 再度の任用換
既に行政職へ任用換されたもののうち、技能労務職への再度の任用換を希望する場合は、選考によりこれを決定する。
11 その他
附則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。