○曾爾村歯科医師職員に関する要綱

平成20年10月16日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 曾爾村国民健康保険診療所に勤務する歯科医師職員(以下「職員」という。)の任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件等については、この要綱で定める。

(定義)

第2条 この要綱に定める職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で、曾爾村職員定数条例(昭和33年曾爾村条例第9号)第1条に定める職員(以下「常勤職員」という。)以外のものをいう。

(任用及び任用手続)

第3条 職員の任用は、その任用に係る職務の遂行に必要な知識又は技術を有している者のうちから選考し、辞令を交付して行う。

2 職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、任命権者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 所属長は、職員を必要とするときは、あらかじめ必要な書類を添えて、少なくとも任用予定日の1ヶ月前までに、総務課長に届け出るものとする。

4 前項の規定は、現に勤務する職員の任用期間を更新する場合について準用する。この場合において、同項中「任用予定日」とあるのは、「任用期間が満了する日」と読み替えるものとする。

(給与)

第4条 職員の受ける給与は、給料、時間外勤務手当、通勤手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、通勤手当、管理歯科医師手当、診療手当及び在宅診療手当とする。

(給料)

第5条 職員の給料の額は、予算の範囲内において1時間あたり10,000円以内とする。

(給料の支給)

第6条 給料の支給日は、毎月15日とし、その日に支給する給料は、その前月の1日からその月の末日までの分を支給する。

2 前項に規定する給料の支給日が日曜日又は土曜日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、その日前において、その日に最も近い金曜日を支給日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、退職等により特に必要なときは、支給日以外の日に給料を支給することができる。

(時間外勤務手当等)

第7条 職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の額は、正規職員の例により算出した額とする。

2 時間外勤務手当等は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、通勤のために交通機関等を利用し、その運賃等を負担することを常とする職員に支給する。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満の者には支給しない。

(管理歯科医師手当)

第8条の2 管理歯科医師には、管理歯科医師手当月額10,000円を支給する。

(診療手当)

第8条の3 第13条に定める診療時間以外に勤務した場合は、診療する1件あたりに3,000円を支給する。

(在宅診療手当)

第9条 在宅診療手当は、診療1件あたり5,000円とする。

2 在宅診療手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(勤務を要しない日)

第10条 職員の勤務を要しない日は、曾爾村の休日を定める条例(平成元年条例第19号)による。

(費用弁償)

第11条 職員に支給する費用弁償は、旅費とする。

第12条 職員が公務のため旅行した場合においては、正規職員の例により旅費を支給する。

(勤務時間等)

第13条 職員の勤務時間は、診療日の午前9時から午後5時までとする。ただし、休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 任命権者は、特殊な事由により、前項の規定により難い場合には、勤務時間を別に定めることができる。

3 所属長は、公務の遂行上特に必要があると認めるときは、正規の勤務時間を超えて勤務を命ずることができる。

(退職)

第14条 職員が次の各号の一に該当する場合は、退職とする。

(1) 任用期間が満了した場合

(2) 本人の意志により退職する場合

(3) 死亡した場合

(分限及び懲戒)

第15条 職員の分限及び懲戒は、地方公務員法第27条、第28条及び第29条に定めるところによる。

(公務災害補償)

第16条 職員の公務上の災害又は通勤による災害は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(損害賠償等)

第17条 職員が患者の身体に損害を与えた場合は、曾爾村が加入する医師賠償責任保険により賠償するものとする。

(被服の貸与)

第18条 被服の貸与はしないもとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成21年要綱第6号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

曾爾村歯科医師職員に関する要綱

平成20年10月16日 要綱第11号

(令和2年3月31日施行)