○曾爾村(消防)無線局運用管理規程
平成4年2月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法第1条の任務を円滑に遂行するために、曾爾村が設置する無線局(以下「無線局」という。)を適正かつ効率的な運用を図るため、電波法(昭和25年法律第131号)、電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)及び無線局運用規則(昭和25年電波管理委員会規則第17号)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。
(無線の常置場所)
第2条 無線局の常置場所は曾爾村役場内とする。
(運用の総括)
第3条 無線局の運用を総括するために、総括責任者を置く。
2 総括責任者は、村長とする。
3 総括責任者は、無線局の責任者に運用状況を管理させなければならない。
(管理責任者の設置)
第4条 無線設備を管理するため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務課長とする。
3 管理責任者は、無線局の運用状況を管理し、円滑な運用を図らなければならない。
4 管理責任者は、無線従事者を指揮監督すると共に運用の事務を分掌する。
(管理責任者の義務)
第5条 管理責任者は、正常な通信を確保するために無線設備の点検・整備を行わなければならない。
2 管理責任者は、次に掲げる状態に至った場合、その旨を総括責任者に報告しなければならない。
(1) 無線設備に故障が生じた場合
(2) その他無線局の運用に支障が生じた場合
(無線従事者)
第6条 無線従事者は、電波法及びこれに基づく法令等の規定を遵守して、無線の通信業務にあたらなければならない。
2 無線従事者は、無線局が常に良好な機能を果たせるように注意しなければならない。
(無線局の運用)
第7条 無線局は消防用で消防の任務に関する事項について通信を執り行うものとする。ただし、電波法施行規則第37条による目的外使用に定められているものについてはこの限りではない。
(講習会の実施)
第8条 総括責任者は、無線の円滑な運用を図るため、必要に応じて講習会を実施するものとする。
(書類等の保管)
第9条 管理責任者は、次に掲げる業務書類等の保管・整理をしなければならない。
(1) 無線局免許状 曾爾村役場内に掲示(有効期間中)
(2) 無線局免許証票 陸上移動局に掲示(有効期間中)
(3) 無線局関係の各種申請書(免許有効期間中)
(4) 電波法令集 現行法に合致したもの
(5) 無線検査簿及び無線局(免許有効期間中)
(6) 無線従事者選解任届(届出書有効期間中)
(7) 無線業務日誌 2年間
(業務日誌等の作成)
第10条 無線従事者は、無線業務日誌を記録しなければならない。
2 管理責任者は、無線業務日誌を管理しなければならない。
3 管理責任者は、業務日誌により毎年1月から12月までの期間ごとに無線業務日誌抄録を作成し、翌年1月末日までに近畿電気通信監理局長に提出しなければならない。
(無線管理者の選解任異動報告)
第11条 管理責任者は、無線従事者に異動があった場合は、速やかに近畿電気通信監理局長に報告しなければならない。
(検査時の立会い)
第12条 近畿電気通信監理局より電波法第73条の検査(ただし書きを含む。)の実施の通知があった場合は、管理責任者は事前に無線機器及び法定備え付け書類を整理し、円滑に行われるように準備しなければならない。なお、検査時の立会いは、管理責任者とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
無線系統図