○曾爾村法人の除却処理要綱
平成23年3月15日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 法人村民税の課税客体である法人のうち、所在不明または実態不明のため賦課徴収が不可能なものについて、法人名簿から除却処分を行い、賦課徴収事務の効率的な運営を期するものとする。
(対象)
第2条 除却の対象となる法人は、現に営業活動を行っていない法人で、税の徴収が不可能と認められるもののうち次に該当する法人とする。ただし、相当の財産を有し、差押え、換価により村税徴収の見込みがある法人は除却しないものとする。
(1) 奈良県の事業税の課税客体である法人台帳から除却処分された法人
(2) 休業期間が事業活動を休止してから3年経過してもなお、事業再開の見込みがないと村長が認めた法人
(3) 休業期間が事業活動を休止してから2年経過し、事務所又は事業所が存在せず、なお代表者等の所在が不明で事業再開の見込みがないと村長が認めた法人
(事務手続き)
第3条 前条の基準により除却相当と認めた法人については、除却決議書によって法人名簿から除却し、その旨記録しておくものとする。
2 除却後、事業を再開したときは、法人名簿に復活させなければならない。
3 以上の手続きは、すべて職権で行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。