○曾爾村村税に係る滞納処分の執行停止等事務取扱要綱

平成23年3月15日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項各号の規定により村税(国民健康保険税及び本村が賦課徴収する個人の県民税を含む。以下同じ。)に係る滞納処分の執行を停止する場合(法第15条の8の規定によりその停止を取り消す場合を含む。)の取扱い、法第15条の7第5項に規定する即時消滅を実施する場合の取扱いその他村税の不納欠損処分等を的確かつ適正に行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「滞納処分」とは、本村が行う滞納者の財産に対する差押及び参加差押並びに強制換価手続の執行機関に対する交付要求をいう。

2 前号に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、法及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例による。

(この要綱の適用範囲)

第3条 この要綱は、本村が徴収する村税に適用し、村税の滞納処分の例により徴収することができる介護保険料、使用料、負担金、分担金等であっても、これらの徴収金に対しては適用しないものとする。

(滞納処分執行停止の手続)

第4条 滞納処分の執行停止の決定は、滞納処分執行停止決議書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定による決定を行うときは、別に定める当該停止に係る滞納者の個別調書等によって確認しなければならない。

3 滞納処分の執行停止の決定をした場合においては、資力回復状況等の調査書(様式第2号)によって、当該決定をした日から3年間毎年滞納処分の執行停止の継続又は取消しについて確認しなければならない。

(この要綱の解釈及び適用の指針)

第5条 この要綱を解釈し、適用するに当たっては、法、国税徴収法その他の法令の適正な解釈のもとに、これら法令の目的を達成するものであるとの基本的な認識に立ち、滞納者についての実情調査、財産調査等を行ったうえで行わなければならない。

2 滞納者の状況に応じた前項の実情調査、財産調査等に当たっての指針は、おおむね別表に掲げるとおりとする。

(滞納処分の執行停止の基準(無財産の場合)

第6条 法第15条の7第1項第1号に規定する「滞納処分をすることができる財産がないとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国税徴収法第75条から第78条までに規定する差押禁止財産以外に、差し押さえることができる財産がないとき。

(2) 差し押さえた財産又は差し押さえようとする財産の換価価値について、村税に優先する他の債権の弁済に充てられたとした場合に、その後の残余金を生じる見込みがない事情が明らかであるとき。

(3) 破産法(大正11年法律第71号)の規定により破産宣告が行われ、執行機関に対して交付要求を行った場合に、個別財産に対する抵当権等の別除権の実行によりその後の残余金を生じる見込みがない事情が明らかであるとき。

(4) 差押の対象となるすべての財産について差し押さえ、換価(債権の取立てを含む。)を完了したが、なお徴収できない村税があるとき。

(5) 資産の売却等による譲渡所得により一時的に高額の村税が課せられた場合にその売却等の代金を他の債務の弁済に当てたため、その課税に見合う財産が他にないとき。

(6) 前各号の要件は、滞納者が、有効な分割納付(3年程度で完納できるものとする。)に応じる資力がなく、又は法第15条第1項の規定による徴収猶予の申請をしない場合に適用する。

(滞納処分の執行停止の基準(生活困窮の場合)

第7条 法第15条の7第1項第2号に規定する「滞納処分をすることによって生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 滞納者(個人に限る。第3号において同じ。)の主たる財産が居宅(その居宅が存する土地を含む。)のみである場合(居宅の存立のために必要な範囲の土地以外の土地を除く。)で、かつ、収入のみちがないとき。

(2) 個人の村県民税が非課税であるとき。

(3) 滞納者が生活保護による扶助を受給し、又はその受給を受けなければ生活を維持することができない程度の状態(国税徴収法第76条第1項第4号に規定する金額で営む生活の程度)になるおそれがあるとき。

(4) 法第15条の7第1項第2号は、法人において「滞納処分をすることによって営業の継続を著しく困難にさせるとき」を含むものとして類推して適用することができるものとし、本村の滞納処分を契機として他の債権者の権利実行により債務超過が顕在化し、廃業又は破産を余儀なくさせる等、今後の営業の継続を著しく困難にさせる事情が生じるおそれがある場合に本号を適用するものとする。

(5) 前項第6号の規定は、第1号から前号までの場合に準用する。

(滞納処分の執行停止の基準(所在不明の場合)

第8条 法第15条の7第1項第3号に規定する「その(滞納者の)所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 村税の賦課徴収に係る各種文書の送達を公示送達により行った場合で、住所又は居所若しくは連絡先が引き続き不明であり、かつ、財産の存否が不明であるとき。

(2) 督促状又は催告書が返戻されたため現地調査を実施したが、所在及び財産の存否が不明であるとき。

(3) 転出先とされる市区町村に実情調査の依頼をした場合に、不明との回答を得たとき。

(滞納処分の執行停止取消しの制限)

第9条 法第15条の7第1項第1号から第3号までのいずれかの規定により滞納処分の執行停止をした場合で、その各号に定める事実が消滅しても、他の各号に定めるすべての事実が消滅した場合でなければ、滞納処分の執行停止の取消しは行わないものとする。

(交付要求の続行原則)

第10条 滞納者の財産について、本村以外の課税機関が賦課した税、私法上の債権等により強制換価手続があり、その執行機関に対して本村が交付要求しているときは、滞納処分の執行停止は行わない。ただし、その交付要求について本村に対して配当がないことが明らかである場合は、この限りでない。

(即時消滅の基準)

第11条 法第15条の7第5項に規定する「徴収金を徴収することができないことが明らかであるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 解散した法人又は解散登記はしていないが廃業して事業再開の見込みがない法人について、第5項又は第7項の規定に該当する事実があると認められるとき。

(2) 破産法により破産宣告を受けた個人又は法人について、破産手続が終了していないため破産管財人に納税通知書を送付した場合において、第5項の規定に該当する事実があると認められるとき。

(3) 株式会社について会社更生法(昭和27年法律第172号)による更生計画が認可決定された場合において、その更生計画において未納の村税が認められず、その会社が免責されたとき。

(4) 個人又は法人について民事再生法(平成11年法律第225号)による再生計画が認可決定された場合において、その再生計画において未納の村税が認められず、その個人又は法人が免責されたとき。

(5) 相続人が不存在の場合又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、その相続財団について第5項の規定に該当する事実があると認められるとき。

(6) 相続を限定承認した相続人が、承継した村税の納税義務を有する場合において、その相続財産について第5項の規定に該当する事実があると認められるとき。

(7) 個人又は法人が破産法による破産宣告を受け、村税が同法第47条第2号に規定する財団債権として取り扱われたが、配当を受けることなく破産手続が終了したとき。

(8) 外国人又は海外移住者がその所有財産がなく出国したとき。

(課税年度、税目等による区分停止の実施)

第12条 滞納者の資力を勘案して、全体の滞納村税のうち、課税年度、税目又は相続し、若しくは承継した村税債務について区分し、滞納処分の執行停止を行うことができるものとする。

(滞納処分の執行停止の取消要件)

第13条 法第15条の8の規定により滞納処分の執行停止を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 滞納者が滞納処分の対象となりうる財産を取得したとき。

(2) 滞納者の住所(居所)及び滞納処分の対象となりうる財産の所在が判明したとき。ただし、徴収の見込みが生じた場合に限り、執行停止を取り消すものとする。

(3) 生活保護を廃止されたとき。ただし、執行停止を直ちには取り消さず、生活状況を調査し、取り消すか否かを決定するものとする。

(滞納者への通知書送付の省略)

第14条 法第15条の7第2項の規定による滞納処分の執行停止に係る通知又は法15条の8第2項の規定による滞納処分の執行停止の取消しに係る通知について、それらの通知書の送付は省略するものとする。

(滞納処分の解除の時期)

第15条 滞納処分を行った場合で、その執行停止により滞納処分を解除するときは、法第15条の7第1項第1号又は第3号を理由とする執行停止であるときは、滞納処分の解除の後に行うものとし、同項第2号を理由とする執行停止であるときは、執行停止を行った後に滞納処分を解除するものとする。

(滞納処分の執行停止取消し後の新たな滞納処分)

第16条 滞納者について滞納処分を開始した後に執行停止を実施した場合で、その執行停止を取り消したときは、執行停止前の滞納処分を続行するのでなく、新たな滞納処分を行うものとする。

(滞納処分の時効中断効力のしん酌)

第17条 滞納処分の執行停止を行うか否かを判断する場合において、滞納処分が時効中断の効力を有することにかんがみ、滞納者に対する適切な納税指導についても配慮するように努めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条第2項関係)

滞納者等の状況

調査等の指針

(1) 村外転出者で、住民登録地ですでに執行停止処分になっている場合

(2) 国税又は県税の滞納において、すでに執行停止処分になっている場合

他機関の調査結果を援用し、本村が必要な調査をしたものとみなす。

現年度及び前年度の村県民税が未申告(非課税を含む。)で、かつ、現年度の固定資産税を課税していない場合

滞納金額10万円以上(村外在住の滞納者については、滞納金額20万円以上)は、財産調査を必要とする。

村内に住民登録があり、所在不明の場合

滞納金額10万円以上は、財産調査を必要とする。

破産手続において、免責決定(同時破産廃止決定による免責を含む。)があった場合

関係書類の写しの提出を受けることにより、財産調査をしたものとみなす。

個人について、おおむね1年以内に預貯金その他の財産調査を行った場合

再度の財産調査は、不要とする。

法人の実態が不明である場合

(郵便物不達、電話不通、所在不明等。村外の回答機関から、該当なし、法人村民税発生せず、廃業等との回答があった場合)

滞納金額10万円以上は、財産調査を必要とする。

現年度又は前年度の法人村民税が発生しているときは、商業登記簿の調査を必要とする。

滞納者が死亡した場合において、

(1) すべての法定相続人が相続放棄したとき。

(2) 単身者で現年度の固定資産税の課税がなく、財産調査によっても差し押さえるべき財産がないとき。

(3) 相続人も納税資力がないとき。

戸籍調査をしたものとみなす。

村外転出者で郵便物が不達になった場合

滞納金額10万円以上は、実情調査を必要とする。

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曾爾村村税に係る滞納処分の執行停止等事務取扱要綱

平成23年3月15日 要綱第7号

(平成23年3月15日施行)