○曾爾村住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱
平成21年3月5日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とするものである。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民から、住民基本台帳実態調査申出書(第1号様式)により調査実施の申出を受け、その事由が正当と認められるとき。
(2) 村長が、その事務を管理執行するに当たり、又は他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。
(3) 村長が特に必要と認めるとき。
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員をもってこれに充て、調査の実施に当たっては、住民実態調査員証(第5号様式)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。
(職権による住民票の記載等)
第7条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条の催告を行っても期限内の届出がない者については、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。)第12条の規定により職権で住民票の記載、消除等を行うものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないとき、その他通知することが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を告示するものとする。
(関係行政機関への通知)
第9条 村長は、職権で住民票の記載、消除等を行ったときは、関係行政機関等に対し、その旨を通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱 抄
令和7年3月24日
要綱第1号
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この要綱の施行後にした行為に対して、他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(経過措置の委任)
第3条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和7年要綱第1号)
この要綱は、刑法等一部改正法(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
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