○曾爾村住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱

平成21年3月5日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とするものである。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 住民から、住民基本台帳実態調査申出書(第1号様式)により調査実施の申出を受け、その事由が正当と認められるとき。

(2) 村長が、その事務を管理執行するに当たり、又は他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。

(3) 村長が特に必要と認めるとき。

(実態調査の方法)

第3条 村長は、実態調査をする必要があると認めるときは、調査対象者に対し居住実態照会書(第2号様式)により照会するとともに、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を実地に調査し、調査対象者又はその関係人から住民基本台帳実態調査票(第3号様式)により、聞取り調査を行うものとする。

(事前調査)

第4条 村長は、前条の調査を行う前に実態調査書(事前調査)(第4号様式)の調査項目について事前調査をするものとする。

(調査員)

第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員をもってこれに充て、調査の実施に当たっては、住民実態調査員証(第5号様式)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。

(届出の指導及び催告)

第6条 村長は、第3条の規定による調査により調査対象者の居住地が判明した場合は、届出の義務を負う者に対して住民票異動指導書(第6号様式)により、住民票の異動の届出を指導するものとする。

2 前項の規定による通知をした日の翌日から起算して14日以内に届出が行われないときは、期限を付して住民票異動催告書(第7号様式)により催告するものとする。

(職権による住民票の記載等)

第7条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条の催告を行っても期限内の届出がない者については、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。)第12条の規定により職権で住民票の記載、消除等を行うものとする。

(本人に対する通知等)

第8条 前条の規定により職権で住民票の記載、消除等を行ったときは、住民票職権消除等通知書(第8号様式)により本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないとき、その他通知することが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を告示するものとする。

(関係行政機関への通知)

第9条 村長は、職権で住民票の記載、消除等を行ったときは、関係行政機関等に対し、その旨を通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱 抄

令和7年3月24日

要綱第1号

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この要綱の施行後にした行為に対して、他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(経過措置の委任)

第3条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(令和7年要綱第1号)

この要綱は、刑法等一部改正法(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

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曾爾村住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱

平成21年3月5日 要綱第3号

(令和7年6月1日施行)