○老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成8年7月30日
要綱第10号
(目的)
第1条 この事業は、長期にわたって臥床している老人、ひとり暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、曾爾村とする。
(用具の給付等の実施)
第4条 用具の給付等は、原則とし、ねたきり老人等又はこの者の属する世帯の生計中心者からの「日常生活用具給付等申請書」(様式第1号)による申出に基づき行うものとする。
3 村長は、老人日常生活用具給付等事業を利用しようとする者の利便を図るため、ショートステイ事業を実施している特別養護老人ホーム、ホームヘルプ派遣事業等を実施している曾爾村社会福祉協議会等を経由して、利用申請を受理することができる。
4 給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況及び世帯の状況を踏まえ決定するものとする。尚、その際には必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用するものとする。
5 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。尚、負担する額は、原則として日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
6 村は、緊急通報装置の給付又は貸与及び自動消火装置の給付を行うに当たっては「緊急連絡器具給付等実施要綱」及び「ひとり暮らし老人福祉電話貸与規定」に定めるところによるものとする。
(費用の請求)
第5条 用具を給付した業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から、用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(給付等台帳の整備)
第6条 事業の実施主体は、用具の給付等の状況を明確にするための「日常生活用具給付台帳」(様式第3号)を整備するものとする。
(事業の周知)
第7条 事業の実施主体は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1 給付・貸与の内容
給付又は貸与の対象となる品目等は、次表のとおりである。
区分  | 種目  | 対象者  | 性能  | 
給付  | 特殊寝台  | おおむね65歳以上のねたきり老人  | おおむね次のような性能を有するものであること。 ア 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。 イ 床の高さが適度又は無段階に調整できるとともに落下防止柵が取りつけられ安全の確保が配慮されたものであること。  | 
マットレス  | 同上  | 長時間の連続使用に耐え得るもので保温及び内部の湿気の放出等について、十分配慮されたものであること。  | |
エアーパッド  | 同上  | 褥瘡の防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるものであること。(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウオーターマットを含む。)  | |
体位変換器  | 同上  | 介護者が老人の体位を変換させるのに、容易に使用し得るものであること。  | |
腰掛便座(便器)  | 同上  | 老人の排便のために便利なものであること。  | |
特殊尿器  | 同上  | 尿が自動的に吸収されるもので、老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。  | |
入浴補助用具  | おおむね65歳以上の要介護老人であって、入浴に介助を必要とする者  | 入浴に際し、座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具及びねたきり老人のための浴槽とする。  | |
電磁調理器  | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等  | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。  | |
緊急支援用具  | おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者  | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 老人の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。  | |
緊急通報装置  | おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等  | ひとり暮らし老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受診センター等に通報することが可能な機器とする。  | |
痴呆性老人徘徊感知機器  | おおむね65歳以上の痴呆性老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主  | 徘徊を伴う痴呆性老人が屋外へ出ようとした時、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。  | |
火災警報機  | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等  | 屋内の火災を煙又は熱により感知し音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。  | |
自動消火器  | 同上  | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。  | |
レンタル  | 車椅子  | おおむね65歳以上の老人であって、下肢が不自由な者  | 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できないものについては、電動車いすも含む。)  | 
移動用リフト  | おおむね65歳以上のねたきり老人等を抱える介護力の低下した高齢者世帯等  | おおむね次のような性能を有するものであること。 ア ねたきり老人等をベッドから車いす等へ容易に移動できるものであること。 イ 床を安全に走行するものであること。  | |
貸与  | 老人用電話  | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等。  | 加入電話  | 
別表第2
日常生活用具給付等事業費用負担基準額
利用世帯の階層区分  | 利用者負担額  | |
A  | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)  | 0円  | 
B  | 生計中心者が前年所得税非課税世帯  | 0円  | 
C  | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯  | 16,300円  | 
D  | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯  | 28,400円  | 
E  | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯  | 42,800円  | 
F  | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯  | 52,400円  | 
G  | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯  | 全額  | 



