○曾爾村重度心身障害老人等医療費助成要綱
昭和58年2月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 重度心身障害老人等が老後において、心身に重度の障害があるため受療の機会が多く又はひとり親家庭等であるなどの事由から、その者に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)その他の法令の規定により負担した一部負担金又は一部負担金相当額(以下「一部負担金等」という。)のうち、次に掲げる額を控除した額に相当する額を助成する。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額
(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給される場合は、その額に相当する額
(4) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、14日以上の入院に係る医療費については、1000円
(助成の要件)
第2条 一部負担金の助成は、曾爾村に住所を有する者であって、高齢者医療確保法の規定による被保険者のうち、次に掲げる者に対して行うものとする。
(1) 曾爾村心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月曾爾村条例第22号)第2条第1項第2号に規定する助成要件に該当する者
(2) 曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月曾爾村条例第16号)第2条第1号ア、イ及びオに規定する助成要件に該当する者
(住所地特例)
第2条の2 第2条の規定にかかわらず、県内の他の市町村に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(障害児入所施設に限る。)(以下「障害者支援施設等」という。)に入所をしたことにより、曾爾村から当該他の市町村の区域内に住所を変更した者で、その者が当該住所の変更をしなかったとしたならば、第2条の要件(第2号を除く)に該当し、第2条の規定による一部負担金等の助成を受けることができることとなるものは、第2条に規定する曾爾村内に住所を有する者とみなす。継続して2以上の障害者支援施設等に入所をしている者の最初に入所をした障害者支援施設等への入所前の住所が曾爾村の区域内であった場合についても同様とする。
2 村長は、交付等申請書の提出がない場合においても助成対象者であると認めるときは、交付の決定を通知するものとする。
3 村長は、この要綱の規定により交付等申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(支給方法)
第5条 助成対象者は、重度心身障害老人等医療費助成支給申請書(第3号様式)(以下「支給申請書」という。)に領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるもの(以下「領収書等」という。)を添えて、村長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第6条 村長は、第5条の規定による支給申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金を支給するものとする。
(助成の更新申請)
第7条 助成対象者は、毎年6月1日から同月30日までに交付等申請書に第2条の助成の要件に該当することを明らかにする書類及び高齢者医療確保法に基づく被保険者証及び身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添えて村長に申請しなければならない。
2 第4条の規定は、更新申請があった場合において準用する。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 この要綱による助成金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第9条 偽りその他不正の手段によってこの要綱による助成金の支給を受けた者があるときは、村長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給資格登録等の停止)
第10条 村長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の助成金の支給を停止することができる。
(損害賠償と調整)
第11条 村長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(1) 助成対象者が住所又は氏名を変更したとき。住所・氏名変更届(第4号様式)
(2) 助成対象者、配偶者又は扶養義務者の所得の変更が生じたとき。所得状況変更届(第5号様式)
(3) 第2条の規定に基づく曾爾村心身障害者医療費助成条例第2条第2号又は曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する者に該当しなくなったとき。資格喪失届(第6号様式)
(4) 助成対象者が死亡したとき。死亡届(第7号様式)
(受給者台帳の整備)
第13条 村長は、助成対象者について重度心身障害老人等医療費受給者台帳(第8号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成3年要綱第6号)
この要綱は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第2号)
この要綱は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第1号)
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第13号)
1 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
2 この要綱による改正の日以前に行われた医療費に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(平成24年要綱第17号)
1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の曾爾村重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の曾爾村重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成30年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第17号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、改正前の曾爾村重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の曾爾村重度心身障害老人等医療費助成要項の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。