○曾爾村歯周疾患検診実施要綱
平成22年5月31日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく歯周疾患検診を実施することにより、成人期の歯の喪失原因である歯周疾患の早期発見及び口腔保健意識の向上を図り、住民の健康水準の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、曾爾村とする。
(対象者及び受診回数)
第3条 検診の対象者は、村に住所を有し、当該年度に満20歳、満30歳、満40歳、満50歳、満60歳及び満70歳に達する者とする。
2 受診回数は、同一者について各1回限りとする。
(検診内容)
第4条 検診の内容は、奈良県歯周疾患検診実施要領に基づき、次のとおりとする。
(1) 問診:既往歴、自覚症状、口腔清掃状況、喫煙状況、受診状況
(2) 口腔内診察:軟組織・顎関節・咬合等の所見、現在歯・喪失歯の状況、歯肉の状況(CPIプローブによる測定)
(3) 検診結果の判定及び保健指導
2 検診は委託医療機関において実施するものとし、対象者は受診しようとするときは、受診票を委託医療機関に提示するものとする。
(費用の負担等)
第6条 検診に要した費用は、村の負担とし、委託医療機関が村に請求できる費用の額は別に定める。
2 検診を実施した委託医療機関は、当月分の受診票をとりまとめ、請求書(様式2)に添えて村長に提出するものとする。
3 村長は、提出書類を審査の上、適当と認めたときは委託医療機関に委託料を支払うものとする。
(事後指導)
第7条 委託医療機関は、検診結果を検診当日に受診者へ直接説明し、要精密検査の者については受診勧奨を行う。
2 村は、受診者の結果を管理し、必要に応じて主治医と連携を図り、対象者に対して保健指導を行うものとする。
3 検診受診後の精密検査・治療に要する費用については受診者が負担する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。