○曾爾村犬猫捕獲用檻貸出要綱

平成21年12月16日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、狂犬病予防及び犬による咬傷事故、野犬及び野良猫等による農作物、家畜等への被害防止のため捕獲用檻を貸し出し、住民が安全かつ、快適に生活することのできる環境づくりに資することを目的とする。

(貸出対象者)

第2条 捕獲用檻の貸与対象者は18歳以上で、曾爾村に住所を有する者とする。

2 申請者は、実施責任者を定めなければならない。

(貸出期間)

第3条 捕獲用檻の貸与期間は1ヶ月以内とする。ただし、必要に応じ延長できるものとする。

(貸出の申請)

第4条 捕獲用檻の貸出を希望する者は、犬猫捕獲用檻貸出申請書(第1号様式)及び誓約書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。

(貸出の決定等)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、犬猫捕獲用檻貸出許可通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(捕獲用檻の返還)

第6条 申請者は、貸出期間終了後直ちに捕獲用檻を返還しなければならない。

(遵守事項)

第7条 捕獲用檻の貸出を受けた者(以下「借受人」という。)は、動物の愛護及び管理に関する法律を遵守し、当該檻を善良なる管理のもとに使用するとともに、この要綱の目的以外に使用し、その権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸、又は改造してはならない。

(損害賠償等)

第8条 借受人は、捕獲用檻を損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。貸与期間が満了し、督促を受けたにもかかわらず返還しない場合についても、また同様とする。

2 村長は、前項の場合において、村長がやむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

3 村長は、借受人の捕獲用檻使用に起因する事件・事故、トラブルについての損害責任は負わない。捕獲用檻の構造に起因する事故等についても、また同様とする。

第9条 犬猫の捕獲に要する経費は、申請者の負担とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱 抄

令和7年3月24日

要綱第1号

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この要綱の施行後にした行為に対して、他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(経過措置の委任)

第3条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(令和7年要綱第1号)

この要綱は、刑法等一部改正法(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

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曾爾村犬猫捕獲用檻貸出要綱

平成21年12月16日 要綱第16号

(令和7年6月1日施行)