○曾爾村地域包括支援センター設置要綱
平成22年3月30日
要綱第8号
(設置及び目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、曾爾村地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、曾爾村大字今井495番地の1とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 予防給付に関する介護予防ケアマネジメント業務。
(2) 地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務。
(3) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的・継続的マネジメント支援業務。
(4) その他第2条の設置の目的を達成するために必要な業務。
(職員の配置)
第4条 必要に応じセンターに保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員等の専門職員を配置することとする。
2 村長は、他の業務と兼務してもセンターの業務が適切に確保できると判断した場合は、センター業務以外の他の業務と兼務させることができる。
(運営協議会の設置)
第5条 村長は、センターの公正かつ中立的な運営を図るため、曾爾村地域包括支援センター運営協議会(以下この条において「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。