○曾爾村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年2月28日
要綱第5号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑な運営を図る為、曾爾村地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンター業務を委託された法人の変更に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) その他地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員で構成し、村長が委嘱する。
(1) 第1号被保険者を代表する者
(2) 第2号被保険者を代表する者
(3) 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する者
(4) 介護保険関係施設を代表する者
(5) 公益を代表する者
(6) 村議会を代表する者
(7) その他村長が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、会長、副会長は委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会務を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその会議の議長になる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第11号)
この要綱は、平成28年4月1日に施行する。