○曾爾村食の自立支援事業実施要綱
平成16年3月25日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるように、食の自立の観点から十分な事前調査を行った上で、本村が実施する食の自立を支援するためのサービス(以下「食関連サービス」という。)を計画的・有機的に組み合わせて提供するために食の自立支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本村に住所を有する65歳以上の単身世帯又は高齢者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、食事を調理することが困難なものとする。
(事業内容)
第3条 事業は、次条に定める配食サービス及びその他の食関連サービスを組み合わせて、総合的に対象者の食の自立を支援するものとする。
2 村長は、事業を実施するため必要あるときは、次に掲げる情報を対象者から収集し、分析するものとする。
(1) 対象者の心身の状況
(2) 対象者の食に関する希望
3 村長は、おおむね6月ごとに、食関連サービスの実施状況及び前項の情報等を確認し、必要に応じてサービスの利用調整を行うものとする。
(配食サービス)
第4条 村長は、栄養のバランスのとれた食事を定期的に居宅に配達し、併せて安否の確認を行うサービス(以下「配食サービス」という。)を実施するものとする。
(申請)
第5条 事業を、利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、食の自立支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用・却下決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、申請者の食の自立を支援するために必要な配食サービスの利用の可否を決定するものとする。
(自己負担)
第8条 利用者は、配食サービスに係る実費相当額として、1食につき400円を負担するものとする。
(利用廃止等)
第9条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を廃止し、又は停止することができる。
(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正な手段により事業の利用決定を受けたとき。
(3) その他村長が利用を継続することが不適当と認めるとき。
(配食サービスの委託)
第10条 村長は、この要綱の趣旨に従い、配食サービスを適正に実施することができると認めるものに委託するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月要綱第8号)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。