○曾爾村家族介護用品給付事業実施要綱

平成12年11月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の在宅高齢者を介護している家族等に対して、介護用品(紙おむつ等)(以下「家族介護用品」という。)を給付することにより、高齢者を介護している家族等の経済的負担の軽減を図るとともに要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、曾爾村とする。

(対象者)

第3条 家族介護用品の給付の資格を有する者(以下「対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護3以上と認定された在宅高齢者であって、村内に住所を有する住民税非課税世帯に属する者とする。

(給付申請)

第4条 対象者を介護する家族(以下「申請者」という。)は、家族介護用品給付申請書(第1号様式)により村長に申請するものとする。

(給付決定)

第5条 村長は、前条の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、家族介護用品給付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の審査において適当でないと認めたときは、家族介護用品給付申請却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(家族介護用品及び内容)

第6条 給付する家族介護用品は、次の各号のいずれかとする。

(1) フラットタイプ紙おむつ(月120枚)

(2) テープ止めタイプ紙おむつ(月60枚)

(3) リハビリパンツタイプ紙おむつ(月30枚)

(4) 尿取りパッド(月240枚)

(5) テープ止めタイプ紙おむつ(月30枚)及び尿取りパッド(月120枚)

(6) リハビリパンツタイプ紙おむつ(月15枚)及び尿取りパッド(月120枚)

(給付方法)

第7条 家族介護用品は、村長が定める方法により、対象者に直接給付する。

(転居の届出)

第8条 対象者が転居したときは、速やかに家族介護用品対象者転居届(第4号様式)により村長に届出なければならない。

(受給資格喪失の届出)

第9条 申請者は、第3条の要件に該当しなくなったとき又は対象者が死亡した場合は、家族介護用品対象者資格喪失届(第5号様式)により村長に届出なければならない。

(給付資格の調査)

第10条 村長は、随時、対象者の要介護区分、住民登録状況及び在宅で介護されているか等調査しなければならない。

2 村長は、毎年6月1日から同月30日までの間に対象者の属する世帯の住民税課税状況を調査しなければならない。

(職権による処理)

第11条 村長は、前条の規定による調査を行い、対象者が第3条の要件に該当しなくなったこと又は死亡したことを把握したときは、第8条及び第9条に規定する届出を職権により処理することができる。

(課税状況調査による給付期間)

第12条 村長は、第10条第2項による調査により、対象者が第3条の要件に該当しなくなったことを把握したときは、その年の7月31日までの家族介護用品を給付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、介護用品給付事業に関し必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(申請の省略)

2 この要綱の施行の日において、既に奈良県ねたきり老人紙おむつ等支給事業実施要綱(昭和61年4月)の規定により紙おむつ等の支給を受けている者のうち、この要綱第3条に該当する給付資格者については、第5条の規定による給付決定を受けた者とみなす。

この要綱は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の要綱の規定は、令和5年度分の曾爾村家族介護用品給付事業から適用し、令和4年度分については、なお従前の例による。

画像

画像画像

画像

画像

画像

曾爾村家族介護用品給付事業実施要綱

平成12年11月1日 要綱第4号

(令和5年3月28日施行)