○曾爾村雨よけハウス設置事業補助金交付要綱
平成23年2月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 村長は、農業振興を積極的に推進するため施設野菜栽培を行おうとする農業者及び農業関係団体に対し、雨よけハウス施設(以下「施設」という。)設置に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 村内の農地において農業を営む個人又は農業関係団体であって、次の各号に該当する者とする。
(1) 村税等の滞納がない者
(2) 個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に登録され在住している者
(3) 法人にあっては、主たる事務所を村内で有し、法人登記が村内にされている法人
(4) 所有または管理するハウス面積の合計が300m2以上を有している者で、かつ、園芸施設共済に加入している者
(1) 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 暴力団員が役員となっている団体
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(補助対象となる施設)
第3条 補助対象となる施設は、農協等に出荷する野菜を生産するため新設もしくは建替を行う施設で、単棟・連棟を問わずビニール被覆により雨よけを行うパイプハウスを対象とする。なお、この事業により取得した施設については、この補助金の交付を受けた日から起算して5年間は当該補助金の対象外とする。
(補助金の単価)
第4条 補助対象となる施設の補助金の単価については別表に定めるとおりとする。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 位置図
(4) 見積書
(5) 着工前写真
(6) 納税証明書
(事業計画の変更)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係る事業の変更をしようとするときは事業計画変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 補助金交付請求書(様式第5号)
(3) 竣工写真
(4) 領収書の写し(施工金額の明細がわかるもの)
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第10条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に該当するときは、交付指令を取り消し、または現に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることがある。
(1) 第6条の規定により、村長が付した条件に違反したとき
(2) 偽りその他、不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(施設の管理業務)
第11条 補助事業者は、この事業により取得した施設については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第10号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第40号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第19号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
施設名 | 規格 | 新設及び建替 | 再利用 |
ビニールハウス | 外径 22.2mmまで | 上限 2,000円/m2 | 上限 400円/m2 |
外径 25.4mm~ | 上限 2,200円/m2 | ||
外径 31.8mm~ | 上限 3,000円/m2 |