○曾爾村中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成13年3月21日

要綱第10号

第1 趣旨

村長は、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて多面的機能を確保するため、農業者等の組織する団体に対し、予算の範囲内で交付金を交付するものとする。交付に関しては、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)、奈良県農政推進事業補助金交付要綱(平成9年4月1日農第23号)に定めるもののほか、この交付要綱に定めるところによる。

第2 交付金の交付申請

交付金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 交付金交付申請書(第1号様式)

(2) 事業計画書(第2号様式)

第3 交付金の交付の決定

村長は、第2の書類を受理し適当と認めるときは、交付指令書(第3号様式)により交付金の交付の決定を通知するものとする。

第4 村長の承認を要しない内容の軽微な変更

軽微な変更は、交付対象の地目別面積の20%を越えない増減。

第5 変更の承認の申請

交付金の交付の決定の通知を受けた者は、当該決定に係る事業の内容又は経費の配分の変更の承認を受けようとするときは、事業計画変更承認申請書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。

第6 完了実績報告

交付金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したとき、速やかに次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(第5号様式)

(2) 交付金交付請求書(第6号様式)

(3) 事業実績書(第7号様式)

(4) その他村長が必要と認める書類

第7 交付金の交付

村長は、第6の規定による書類を受理した場合において、その内容を適当と認め交付金の額を確定したときは、交付金を交付する。

この要綱は、平成13年3月1日から施行する。

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曾爾村中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成13年3月21日 要綱第10号

(平成13年3月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成13年3月21日 要綱第10号