○曾爾村農業用機械管理組合規約

昭和54年5月1日

規約第1号

(目的)

第1条 この管理組合は、曾爾村地域の農地を合理的に利用し、農業者の経営拡大と水田利用の再編を図るための転作の促進及びその定着化を図り、農業生産性の向上を期することを目的とする。

(名称)

第2条 この組合は曾爾村農業用機械管理組合という。

(事務所)

第3条 この組合の事務所を曾爾村農業協同組合におく。

(組織)

第4条 この組合の目的を達成するため曾爾村地域農家全員をもつて組織する。

(役員)

第5条 この組合の運営並びに管理するため次の役員をおく。

組合長 1名

副組合長 1名

会計 1名

運営委員 若干名

第6条 組合長は、この組合の目的を達成するため常に善良な運営並びに管理につとめなければならない。

2 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故ある時は組合長の職務を代行する。

3 会計は、組合長の指示にしたがい諸帳簿を整理し、常に収支の状況を明らかにしなければならない。

(会議)

第7条 毎年1回総会を開催し、会務報告並びに会計全般を報告する。

2 組合の事業達成するため、運営委員会に内容等をはかり決議し、事業を行う。

(事業)

第8条 この組合の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 農地利用増進計画に伴う農地の流動化促進

(2) 自立農家育成に伴う農業者の研究会並びに先進地視察

(3) 農業用機械の導入並びに共同利用

(4) その他経営拡大に必要な事項

(会計)

第9条 この組合の会計は賦課金その他の収入をもつて充てる。

2 この組合の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。

第10条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会にはかり決定する。

この規約は、昭和54年4月1日から適用する。

曾爾村農業用機械管理組合規約

昭和54年5月1日 規約第1号

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和54年5月1日 規約第1号