○曾爾村の森林整備に係る指名競争入札参加資格者の登録に関する要綱
平成20年10月16日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年政令第16号)施行令第167条の11第2項の規定により村が発注する森林整備事業の適正な執行を確保するため、指名競争入札参加資格者の登録について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「森林整備」とは、地拵え、植付け、下刈り、本数調整伐、受光伐、除伐、枝落とし等の森林施業、簡易施設(歩道、作業道、木柵工、木製土留工等)等の施工及び森林調査業務(周囲測量、プロット調査等)をいう。
(登録資格)
第3条 指名競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 宇陀郡、宇陀市の区域内の森林組合、もしくは、宇陀郡内に本社または本店を有する法人である者
(2) 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の規定による奈良県知事の認定を受けた者
(3) 次のいずれかに該当する者を常時雇用している者
ア 社団法人日本森林技術協会が認定した林業技士
イ 奈良県知事又は林業労働力確保支援センターが認定した林業作業士
ウ 森林法(昭和26年法律第249号)第187条第3項に規定する林業普及指導員資格試験に合格した者(森林法の一部を改正する法律(平成16年法律第20号)附則第3条の規定により当該試験に合格した者とみなされる者を含む。)
エ 森林整備に関する業務について、10年以上の実務経験を有する者
(4) 村長が別に定める森林の施業に必要な専門的技術、知識等を習得させるための研修を受講し、その修了を認定された者
(5) 村長が別に定める安全管理作業員を選任している者
(6) 森林整備に係る事業について、この要綱の施行日前3年の間に元請け施工実績のある者
(7) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でない者
(8) 法人税、消費税、地方消費税、県税及び村税を滞納していない者
(9) 次のいずれかに該当しない者
ア 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等の契約に関する業務を行う事務所をいう。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
ウ 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。
(10) 申請書又はその添付書類中の重要な事項について、故意に虚偽の事実を記載していない者
(1) 現に入札参加資格を有する者で有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合
(2) (1)以外の者が森林整備競争入札参加者名簿への登録を申請する場合
2 前項第1号に掲げる者は、有効期間満了の日を含む年の2月1日から有効期間満了の日までに申請しなければならない。
3 第1項第2号に掲げる者は、随時に申請を行うことができる。
(資格審査)
第6条 入札参加資格の審査は、第3条に規定する要件について行うものとする。
(通知)
第7条 村長は、申請書を受理した日から30日以内に、その結果を資格審査結果通知書(様式第2号)により通知する。
(名簿への登録)
第8条 審査の結果適当と認められる者は、森林整備競争入札参加資格者名簿(様式第3号)に登録する。
(有効期間)
第9条 参加資格の有効期間は、前条の規定により登録された日から翌年度末までとする。
(変更)
第10条 有効期間内に申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更内容を報告しなければならない。
(参加資格の取消し)
第11条 参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該参加資格を取り消し、その事実があった後2年間指名競争入札に参加させないことができる。その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をした者
(2) 指名競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公共な価格の成立を害し、若しくは不正の行為をした者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なく契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(その他)
第12条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成23年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第32号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
提出書類 | 添付書類 | ||
1 | 森林整備競争入札参加資格審査申請書 (第4条関係) | ||
2 | 登記事項証明書 (第3条第1号関係) | 履歴事項全部証明書 | |
3 | 林業認定事業体 認定書写し (第3条第2号関係) | 奈良県林業労働力確保支援センターが認定したもの | |
4 | 右記のいずれかの者を雇用している証明 (第3条第3号関係) | (1) 林業技士(林業経営部門)にあっては、財団法人日本森林技術協会が認定する認定書の写し又は資格を確認できるもの。 (2) 林業作業士(基幹林業作業士、林業技能作業士、林業作業士)にあっては、都道府県知事または林業労働力確保支援センターが認定する認定書の写し又は資格を確認できるもの。 (3) 林業普及指導員にあっては、資格試験合格証の写し又は資格を確認できるもの。 (4) 森林整備に関する業務について、10年以上の実務経験を有する者にあっては、別に定める申告書。 | |
5 | チェンソー作業従事者特別教育を終了した者である証明 (第3条第4号関係) | チェンソー作業従事者にあっては、労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条第1項に規定する「チェンソー作業従事者特別教育」の修了証の写し又は終了を確認できるもの。 | |
6 | 刈払機作業従事者安全衛生教育を終了した者である証明 (第3条第4号関係) | 刈払機作業従事者にあっては、労働安全衛生法第59条第1項に規定する「刈払機作業従事者安全衛生教育」の修了証の写し又は終了を確認できるもの。 | |
7 | 安全管理作業員を選任していることがわかる証明 (第3条第5号関係) | 村長が別に定める様式 | |
8 | 過去3年間の元請け施工実績 (第3条第6号関係) | 村長が別に定める様式 | |
9 | 納税証明書 (写し可) (第3条第8号関係) | 国税 | 法人税、消費税及び地方消費税に滞納がない証明 |
県税 | 滞納がない証明 | ||
村税 | 滞納がない証明 | ||
10 | 事故報告書 | 過去3ヶ年において該当ある場合のみ提出すること。 | |
11 | 社会保険、雇用保険加入決定通知書の写し | ||
12 | 森林整備作業に従事した労災保険等の記録の写し | ||
13 | 印鑑証明書(写し可) | 写しを提出の際は、拡大、縮小をしないこと。 |